建設業でこんなお悩みがありませんでしょうか。
・今後のため建設業許可を取得したい!
・更新が迫っているが忙しくて対応に困っている!
・許可の要件が変更されたと聞いている。当社は許可要件に合致しているだろうか・・・
・元請業者から許可をとるように言われた。
本来、建設業許可は、500万円(建築一式は1500万円)以上の工事を請け負うときに必要になるものです。しかし、「業容拡大のために予め許可取得したい」「元請業者から「許可を持っていない業者は使わない」と言われた、、金融機関から「許可を持っていないと融資できない」と言われたとか、様々な理由で建設業許可を取得したいと思っている方は多いと思います。
令和2年10月(2020年10月)に、建設業者の持続性の観点から、経営能力(経営業務管理者)に関する基準が緩和され、従来の「許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という基準が廃止され、経営能力をこれまでと同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとし許可を認めることになりました。
要件は緩和されましたが、その証明は厳格に求めれます。
建設業許可でお困りなら、当事務所にご相談下さい。
建設業法上の建設業とは、元請、下請の名義を問わず、「建設工事の完成を請け負う営業」をいいます。「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約のことです。
建設業を営もうとするなら、下表の工事を請け負う場合を除いて、すべて許可の対象となります。建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。
<許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)>
【建築一式工事以外の建設工事】
・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
【建築一式工事以外の建設工事で次のいずれかに該当する工事】
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
・請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事
■国土交通大臣許可 : 複数の都道府県に営業所がある場合
■知事許可 : 一つの都道府県にのみ営業所がある場合
<営業所とは>
営業所とは、請負契約の締結に係る実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所を言います。単なる登記上の本店に過ぎないもの、請求や入金等の事務作業のみを行う事務連絡所、工事現場事務所や作業所等は営業所には該当しません。
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されています。この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできます。現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
区分 | 建設工事の種類 | ||
---|---|---|---|
一式工事 |
土木一式工事 建築一式工事 |
||
専門工事 |
大工工事 | 鉄筋工事 | 熱絶縁工事 |
左官工事 | 舗装工事 | 電気通信工事 | |
とび・土工・コンクリート工事 | しゅんせつ工事 | 造園工事 | |
石工事 | 板金工事 | さく井工事 | |
屋根工事 | ガラス工事 | 建具工事 | |
電気工事 | 塗装工事 | 水道施設工事 | |
管工事 | 防水工事 | 消防施設工事 | |
タイル・れんが・ブロック工事 | 内装仕上工事 | 清掃施設工事 | |
鋼構造物工事 | 機械器具設置工事 | 解体工事 |
建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、国土交通省作成の表をご覧下さい。
*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。
営業所とは、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所であって、少なくとも次のような要件を備えているものをいいます(東京都のケース)。
①外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
②電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人または他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること。個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていること。本社と営業所が同一フロアである場合は、仕切り等は必要ないが、明らかに支店と分かるよう看板等を掲示し、営業形態も別とすること。
③常勤役員等または建設業法施行令第3条の使用人(支店等において上記①に関する権限を付与された者)が常勤していること
④専任技術者が常勤していること
⑤営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)。
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 |
特定建設業の許可が必要です。 |
上記以外 |
一般建設業の許可で差し支えありません。 |
(注)
・発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
・発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可の対象です。
・上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものです。下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。なお、「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。
(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
■具体的要件 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
上記の2、3、4-1、4-2により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、当該事項に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われます。
経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法29条1項1号)となります。
(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
ここでいう社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のことです。それぞれの保険の適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていることが必要です。
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。
☆許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。☆
一般建設業の許可を受けようとする場合 |
[1]-1指定学科*修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者 [1]-2指定学科*修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者 (*指定学科一覧へ) [2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者 [3]-1国家資格者 (営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ) [3]-2複数業種に係る実務経験を有する者 (複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ) |
特定建設業の許可を受けようとする場合 |
[1]国家資格者 [2]指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者 [3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
(注)施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して7つの指定業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)が定められいます(2022年11月現在)。「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。 |
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
【不正な行為とは】 請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
【不誠実な行為とは】 工事内容、工期等、請負契約に違反する行為
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可の要件となっています。
さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件が一般建設業よりも厳しくなっています。
これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
一般建設業 |
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達能力を有すること ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること |
特定建設業 |
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ・流動比率が75%以上であること ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
・許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合
・許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人(「支店長」「営業所長」など)が建設業法8条各号に当てはまる場合
このように、建設業許可には、各種要件があり、またその証明も必要なため、簡単に取得できるものではありません。
当事務所は、お客様ごとに適切な取得、取得後のサポートまで行います。お気軽に当事務所にご相談ください。
【お問い合わせ】 ⇒
建設業許可 経営能力に関する基準の見直し
建設業の許可の種類は?
建設業許可 6つの要件
建設業許可 経営能力の証明方法
建設業許可 「専任技術者」に関する要件とは