遺言
財産目録と公正証書による遺言があれば、残されたご家族の負担は軽くなります。当事務所は、じっくりとお話を伺い、お客様のお悩みを解決する選択肢のアドバイスをいたします。

遺言

遺言書を残すことで、家やその他の財産はどうするかについて明確にすることができます。
また、遺言書があれば、「相続人全員の合意による遺産分割協議書」が不要になります。

 

遺言書の作成に当たっては、以下の方法がよく利用されています。

 

自筆証書遺言・・・遺言者自らが作成する

 

公正証書遺言・・・公証人が作成する

自筆証書遺言

費用はほとんどかかりませんので、手軽に作成できます。
しかし、規則通りに作成しないと法的には無効になりますし、遺言書が発見されないリスクもあります。
当事務所では、無効にならない文案作成、保管、遺言執行までトータルでお手伝いします。

公正証書遺言

利害関係のない証人が立ち合い、公証人が作成しますので、親族の納得度も上がります。
せっかくなら、残された家族がもめることのないように、公正証書遺言を残しましょう。
当事務所では、文案作成、公証人との打合せ、証人手配までトータルでお手伝いします。

遺言書でできることは・・・

相続分の指定 相続人の一部または全員の相続分を指定することができます。相続人の指定がない場合の具体的な分割は、相続人全員による遺産分割協議で行います。
遺産分割方法の指定 一般的には、「妻には不動産を、 長男には預貯金と現金を」 というように、 特定の財産を特定の相続人に相続させること指定します。「不動産を売却して、その売却金は妻と長男で各2分の1を取得する」という清算を必要とする方法もあります。
遺贈 遺言により第三者や特定の団体堂に財産を与えることができます。
予備的遺言 指定した相続人が遺言者より先に死亡した場合に備えて、財産をどうするかを決めておくことができます。

 

 

お手続きの流れ

 自筆証書遺言書作成の流れ

遺言を残される方とのご面談、遺言内容のヒアリング
作成資料の収集
案文作成
ご依頼者へ内容の最終確認
案文お渡し・自筆での作成
出来上がった遺言のチェック
納品 ⇒ 遺言者が保管(※)

(※)自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用することもできます。

 

 公正証書遺言書作成の流れ

遺言を残される方とのご面談、遺言内容のヒアリング
作成資料の収集
案文作成
公証人へ案文・作成資料の送付、作成場所の連絡、見積依頼
公証人からの案文チェック
依頼者へ内容の最終確認
作成日時調整
8 遺言書作成(証人立会い) ⇒ 遺言書は公証人役場保管(※)

(※)自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用することもできます。

遺言作成に必要な資料とは

【自筆証書遺言・公正証書遺言 共通】

 

・遺言者の現在戸籍
・原戸籍
・遺言者の印鑑証明書
・財産を受ける人の現在戸籍
・(推定相続人以外の受遺者がいる場合)受遺者の住民票
・登記情報(または登記事項証明書)
・固定資産税納付通知書または評価証明
・預金目録(当事務所作成)
・その他の財産の確認資料

 

【公正証書遺言】

 

・証人2名の確認資料

 

遺言書を作成しておいた方が良いケースは

1 家族が遺産相続で揉めないようにしたい

  生前に遺言書を残しておくことで、財産の分配方法について、生前に故人が言った言わないという争いを避けることができます。

 

2 夫婦の間に子どもがいない

  このとき、被相続人の親や兄弟姉妹までが相続人になります。兄弟姉妹が相続人なら、遺言書によって、すべての遺産を配偶者に相続させることも可能になります。(兄弟姉妹には遺留分がありません) 

 

3 配偶者以外との間に子がいる(前婚の子や愛人の子)

  前妻には相続権はありませんが、前妻の子には相続分があるため、現在の配偶者の子の間の遺産分割協議となります。相続人が見知らぬ同士なので、揉めることがあります。

 

4 内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に遺産を分けたい

  法定相続人以外は、遺言書がなければ遺産分割協議の対象外です。

 

5 相続人同士の仲が悪い。または、行方不明者がいる

  遺産分割や不動産の名義書き換えには、相続人全員の同意が必要です。遺言で遺言執行者を決めておけば、相続人全員を代理できます。

 

6 自営業を営んでいる

  事業用の資産を複数の相続人が相続すると、事業継続が困難になる可能性があります。

 

7 遺産分配の方法や割合を指定しておきたい

  相続人それぞれの生活状況やこれまでの貢献などを考えて、遺産分配を遺言することで、故人の思いを伝えることができます。

 

8 相続人の数や財産の種類が多い

  財産目録も遺言もない場合、相続人の負担が大きくなります。遺言書で遺言執行者を決めておけば、相続人の負担は軽くなり、安心してスピーディに相続手続きが可能となり、ご遺族の生活安定につながります。

 

9 配偶者がすでに他界している

  相続人が子供だけの場合は、親が残っている場合に比べて、揉めるケースが多くなりがちです。

 

10 将来の認知症など意思能力の低下が心配である

  意思能力が低下してからの遺言は、相続人の争いの原因になったり、法的に無効とされるリスクがあったりします。

 

お気軽にご相談ください

会ったこともないのに電話やインターネットで、相談して大丈夫かと心配かもしれません。行政書士には守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容が外部に漏れるようなことは絶対にありません。また、相続はご家庭の事情により、千差万別でありますから共通の正解はありません。当事務所ではお客様のお話を良く伺い、ご疑問にお答えしながら、お客様のご意向に添ったベストな案文を考えます。
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