令和5年度税制改正の大綱が決まりました。資産課税については以下のような点がポイントです。
・相続時精算課税
⇒相続時精算課税制度の適用後に行う贈与について毎年110万円まで贈与税は課税されず、相続財産にも加算されないこととなりました。このほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により相続時までに滅失した場合等について、相続時に再計算することとされました。
・暦年課税による相続前贈与
⇒生前贈与の相続税対象期間を3年から7年に延長し、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち100万円は、相続財産に加算しないこととします。この目的は、生前の早い段階での贈与を促し、若い世代が結婚や子育てなどで資金を必要としているときに円滑に資産が移りやすいようにすることです。
・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
⇒節税的な利用につながらないよう所定の見直しを行なった上で、適用期限を3年延長します。
・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
⇒節税的な利用につながらないよう所定の見直しを行なった上で、適用期限を2年延長します。
飲食事業者向け経営基盤強化支援事業の申請受付期間延長のお知らせ(東京都)
新型コロナウイルス感染症の影響により、都内飲食事業者等は厳しい状況が続いています。
速やかに事業の本格稼働を再開させ、収益の柱として機能させていくための支援として、本事業の募集を令和4年12月まで実施しているところですが、この度、申請受付期間を令和5年2月まで延長することとしましたので、お知らせいたします。ぜひご応募ください。
新型コロナウイルス感染症対策の申請受付期間の延長・追加募集について
産業労働局では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と経済社会活動の両立に向けた取組として、事業者の方に向けた様々な施策を展開しています。
このたび、当局で実施している新型コロナウイルス感染症対策について、下記の通り、申請受付期間等を延長並びに追加募集することといたしましたので、お知らせします。
1.飲食事業者の業態転換支援 延長
申請受付期間
変更前
第25回(最終) 令和4年11月1日(火曜日)~令和4年12月31日(土曜日)
変更後
第26回(最終) 令和5年1月1日(日曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
2.感染症対策サポート助成事業 延長
申請受付期間
変更前
令和4年1月4日(火曜日)~令和4年12月31日(土曜日)
変更後
令和4年1月4日(火曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
3.タクシー事業者向け安全・安心確保緊急支援事業 延長
申請受付期間
変更前
令和4年12月31日(土曜日)まで
変更後
令和5年3月31日(金曜日)まで