相続
行政書士に相続業務を依頼するメリットとしては、専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。行政書士は、書類作成の専門家として、相続手続においては主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」を作成することができます。

相続手続

当事務所では、相続(遺産整理業務)のサポートを承ります。

相続手続きの流れ

相続とは、亡くなった方の財産に属した権利や義務を相続人が引き継ぐことです。 相続財産は相続人全員の共有となり、各相続人が民法で定められている法定相続分に応じて権利義務を引き継ぎます。 遺言があれば遺言に従い、遺言が無ければ相続人全員の協議に従い、亡くなった方の財産を、それぞれ特定の相続人に名義変更します。 相続に関する手続きは、相続人の特定から始まりますが、そのためには戸籍収集等が必要です。 全てを集めるためには時間と労力がかかり、収集に不備があると手続きのやり直しが必要となってしまう場合もあります。

当事務所のサービス内容

相続人の特定からはじまり、財産の解約・分配と亡くなった方からその相続人へ財産を引き継ぐ手続きのサポートをいたします。

相続人の確定作業

①相続人調査(戸籍収集) ②「相続関係説明図(相関図)」の作成 ③「法定相続情報一覧図」の取得

遺産の確定作業

④相続手続きに必要な書類の収集 ⑤財産目録の作成 ⑤遺産分割協議書の作成

名義変更・解約

⑦各種財産の名義変更  ※不動産登記のための書類の代行はいたしますが、登記業務自体は当事務所では扱っていませんので、別途司法書士に依頼のための実費が必要です。   

お気軽にご相談ください

会ったこともないのに電話やインターネットで、相談して大丈夫かと心配かもしれません。行政書士には守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容が外部に漏れるようなことは絶対にありません。また、相続はご家庭の事情により、千差万別でありますから共通の正解はありません。当事務所ではお客様のお話を良く伺い、ご疑問にお答えしながら、お客様のご事情に添った解決策作成のお手伝いを致します。お気軽にご相談ください。


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