遺言書を残すことで、家やその他の財産はどうするかについて明確にすることができます。
また、遺言書があれば、「相続人全員の合意による遺産分割協議書」が不要になります。
遺言書の作成に当たっては、以下の方法がよく利用されています。
自筆証書遺言・・・遺言者自らが作成する
公正証書遺言・・・公証人が作成する
費用はほとんどかかりませんので、手軽に作成できます。
しかし、規則通りに作成しないと法的には無効になりますし、遺言書が発見されないリスクもあります。
当事務所では、無効にならない文案作成、保管、遺言執行までトータルでお手伝いします。
利害関係のない証人が立ち合い、公証人が作成しますので、親族の納得度も上がります。
せっかくなら、残された家族がもめることのないように、公正証書遺言を残しましょう。
当事務所では、文案作成、公証人との打合せ、証人手配までトータルでお手伝いします。
相続分の指定 |
相続人の一部または全員の相続分を指定することができます。相続人の指定がない場合の具体的な分割は、相続人全員による遺産分割協議で行います。 |
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遺産分割方法の指定 |
一般的には、「妻には不動産を、 長男には預貯金と現金を」 というように、 特定の財産を特定の相続人に相続させること指定します。「不動産を売却して、その売却金は妻と長男で各2分の1を取得する」という清算を必要とする方法もあります。 |
遺贈 |
遺言により第三者や特定の団体等に財産を与えることができます。 |
予備的遺言 |
指定した相続人が遺言者より先に死亡した場合に備えて、財産をどうするかを決めておくことができます。 |
自筆証書遺言書作成の流れ |
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1 | 遺言を残される方とのご面談、遺言内容のヒアリング |
2 | 作成資料の収集 |
3 | 案文作成 |
4 | ご依頼者へ内容の最終確認 |
5 | 案文お渡し・自筆での作成 |
6 | 出来上がった遺言のチェック |
7 | 納品 ⇒ 遺言者が保管(※) |
(※)自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用することもできます。
公正証書遺言書作成の流れ |
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1 | 遺言を残される方とのご面談、遺言内容のヒアリング |
2 | 作成資料の収集 |
3 | 案文作成 |
4 | 公証人へ案文・作成資料の送付、作成場所の連絡、見積依頼 |
5 | 公証人からの案文チェック |
6 | 依頼者へ内容の最終確認 |
7 | 作成日時調整 |
8 | 遺言書作成(証人立会い) ⇒ 遺言書は公証人役場保管(※) |
(※)自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用することもできます。
【自筆証書遺言・公正証書遺言 共通】
・遺言者の現在戸籍
・原戸籍
・遺言者の印鑑証明書
・財産を受ける人の現在戸籍
・(推定相続人以外の受遺者がいる場合)受遺者の住民票
・登記情報(または登記事項証明書)
・固定資産税納付通知書または評価証明
・預金目録(当事務所作成)
・その他の財産の確認資料
【公正証書遺言】
・証人2名の確認資料
生前に遺言書を残しておくことで、財産の分配方法について、生前に故人が言った言わないという争いを避けることができます。
このとき、被相続人の親や兄弟姉妹までが相続人になります。兄弟姉妹が相続人なら、遺言書によって、すべての遺産を配偶者に相続させることも可能になります。(兄弟姉妹には遺留分がありません)
前妻には相続権はありませんが、前妻の子には相続分があるため、現在の配偶者の子の間の遺産分割協議となります。相続人が見知らぬ同士なので、揉めることがあります。
法定相続人以外は、遺言書がなければ遺産分割協議の対象外です。
遺産分割や不動産の名義書き換えには、相続人全員の同意が必要です。遺言で遺言執行者を決めておけば、相続人全員を代理できます。
事業用の資産を複数の相続人が相続すると、事業継続が困難になる可能性があります。
相続人それぞれの生活状況やこれまでの貢献などを考えて、遺産分配を遺言することで、故人の思いを伝えることができます。
財産目録も遺言もない場合、相続人の負担が大きくなります。遺言書で遺言執行者を決めておけば、相続人の負担は軽くなり、安心してスピーディに相続手続きが可能となり、ご遺族の生活安定につながります。
相続人が子供だけの場合は、親が残っている場合に比べて、揉めるケースが多くなりがちです。
意思能力が低下してからの遺言は、相続人の争いの原因になったり、法的に無効とされるリスクがあったりします。
会ったこともないのに電話やインターネットで、相談して大丈夫かと心配かもしれません。行政書士には守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容が外部に漏れるようなことは絶対にありません。また、相続はご家庭の事情により、千差万別でありますから共通の正解はありません。当事務所ではお客様のお話を良く伺い、ご疑問にお答えしながら、お客様のご事情に添った解決策作成のお手伝いを致します。
行政書士中村光男事務所
代表者 中村光男
所在地 〒167-0021 東京都杉並区井草2-35-12-3-205
TEL/FAX 03-6356-3571
対象地域 東京都・埼玉県南部(オンライン面談で全国)
【事務所方針】
1. じっくりと、お話をうかがいます(初回相談料は無料) 。
2. わかりやすく、解決の選択肢をご提示します。
3. 正式ご依頼の前に概算費用をお見積りします。
行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。
安心・安全なリモート面談も可能です。