自動車販売業者様を対象に車庫証明申請サービスを行っています。
【行政書士に依頼するメリット】
・時間の無駄を省けます。
・書類の訂正や書類不足を防げます。
・平日に時間が取れない方や、遠くて行く事ができない場合など、警察への提出や受取りを代わって行います。(軽自動車以外は、最低、警察署へ2回は足を運ばなくてはなりません。)
自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる車庫法)によって「自動車保管場所証明」(一般に車庫証明とよばれています)の取得が義務づけられています。
車庫証明書は、警察署長が交付するもので、保管場所が確保されていることを証する書面です。
・新車を購入したとき。
・中古車を購入又は譲り受けるなど使用者の変更があったとき。
・自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。
・自動車の使用の本拠の位置から直線で2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
東京管内の申請用紙は一般自動車・軽自動車用とも他府県のものとは様式が違います(警察署に備え付けのものは以下の1と2は2枚複写式。インターネットからダウンロードする場合は、別々に印刷して使用します)のでご注意ください。
保管場所の区分に応じて、次のいずれか1つをご用意ください。
(1)保管場所が自分の所有地または、建築物である場合
・自認書 記載例 (白紙用紙)
(2)保管場所が他人の土地または、建築物である場合(注)
・保管場所使用承諾証明書 記載例(白紙用紙)
・駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
・駐車場使用料金の領収書等(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
・都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
(注)必要書類の例
・子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合
⇒土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
・夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合
⇒「自認書」に夫婦で連署してください。
・分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
⇒マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
・駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
⇒賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
・会社の社宅を保管場所とした場合
⇒社宅又は駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
自動車の使用の本拠の位置とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。個人の場合は、実際に居住しているところになります。法人の場合は、事業所、営業所等活動の実態があるところになります。
警視庁では、本拠の位置を確認するため、資料の提出を求められることがありますので、申請時には現物(本人申請の場合)または、コピーをご用意ください。
【使用の本拠の位置が確認できるもの】
申請者が個人の場合は、印鑑証明書もしくは住民票、法人の場合は印鑑証明書もしくは商業登記簿謄本。その他共通のものとして電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できるものです。
【対象地域】 杉並区・練馬区・中野区・武蔵野市・三鷹市 (その他地域は、別途お見積もり致します。)
申請書・所在図・配置図作成に加え、駐車場現地確認(必要な場合)も含まれたお得なパック料金です。
代行料金 | 法定手数料 | 郵送料 | 総額 | |
---|---|---|---|---|
普通自動車の車庫証明 | 8,800円 | 2,600円 | 520円 | 11,920円 |
軽自動車保管場所の届出 | 6,600円 | 500円 | 520円 | 7,620円 |
オプション | 内容 | 料金 |
---|---|---|
保管場所使用承諾書の手配 |
貸駐車場の場合等に必要な承諾書をオーナーさんから取得します |
3,300円 |
2022年11月13日現在