新たに自動車を登録するとき、所有者を変更したとき、使用場所を変更したとき、に車庫証明の申請や届出が必要になります。面倒な必要書類の手配を代行いたします。
【行政書士に依頼するメリット】
・時間の無駄を省けます。
・書類の訂正や書類不足を防げます。
・平日に時間が取れない方や、遠くて行く事ができない場合など、警察への提出や受取りを代わって行います。(軽自動車以外は、最低、警察署へ2回は足を運ばなくてはなりません。)
車庫証明は、警察では「保管場所手続」と言います。「保管場所手続」は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき行う各種手続をいいます。
自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録、変更をする場合に警察署長が交付する保管場所を確保していることを証する書面「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければならないとされています。
このように
・自家用(注1)の登録自動車(3ナンバー・5ナンバー)を「購入・住所変更・所有者変更」する場合(注2)は、管轄の警察署に、必要書類を揃えたうえで「保管場所証明申請」を行い「保管場所証明(車庫証明)」を取得し、陸運局でさらに手続きを行います。(⇒保管場所証明申請手続といいます)
注1 業務用の自動車は、事業用専用の車庫スペースが許可を取るときに事前に確保されており路上駐車の危険性はないので、車庫証明の対象外です。
注2 登録自動車の「保管場所だけ変更する場合」は、保管場所の届出だけですみます。
・軽自動車を「購入・住所変更・所有者変更」する場合は、管轄の警察署に、必要書類を提出すればよく、「保管場所証明(車庫証明)」を取得する必要はありません。(⇒保管場所届出手続といいます)
普通自動車で以下の場合
・普通自動車(新車、中古車)を保有するとき(新規登録)
・所有者を変更したとき(移転登録)
・住所、事業所の所在地、使用者等を変更したとき(変更登録)
(1) 保管場所が自分の所有地の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(2) 保管場所が貸し駐車場の場合
保管場所使用承諾証明書
申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合の確認書類です。
例えば、法人所有の車の場合、法人が申請者で、社長の自宅駐車場を保管場所とするような場合、社長の自宅が、会社の営業所でもあることを郵便物や、公共料金の支払いで証明できることが求められます(これが無理ならば、使用者を会社から個人に変更するなども選択肢となります。)
確認資料の例
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等の使用の本拠の位置の居住又は営業所等が確認できるもの。
・申請先 保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署
警察暑一覧(東京都)
・手数料 申請時2,100円 標章交付時に500円
・交付 申請から3~7日
注意
・自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局に提出してください。
・原則として、交付後の書類の訂正はできませんので、受け取る際に確認してください。
・手続は、保管場所(車庫)を確保してから申請してください。
必要書類のダウンロード⇒警視庁HP
<普通自動車の方>
・所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
<軽自動車の方>
・軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
・保管場所(車庫)を変更したとき
・適用除外地域から適用地域に転居したとき
※保管場所証明申請手続と同じです。
※保管場所証明申請手続と同じです。
手数料は、標章交付手数料の500円だけです。
・自動車の使用の本拠の位置から直線で2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
【対象地域】 杉並区・練馬区・中野区 (その他地域は、別途お見積もり致します。)
申請書・所在図・配置図作成に加え、駐車場現地確認(必要な場合)も含まれたお得なパック料金です。
代行料金 | 法定手数料 | 郵送料 | 総額 | |
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保管場所証明申請手続代行 | 8,800円 | 2,600円 | 430円 | 11,830円 |
保管場所届出手続き代行 | 6,600円 | 500円 | 430円 | 7,530円 |
オプション | 内容 | 料金 |
---|---|---|
保管場所使用承諾書の手配 |
貸駐車場の場合等に必要な承諾書をオーナーさんから取得します |
3,300円 |
2024年10月1日現在