・外国人を雇用したい
・日本の在留資格(VISA)をとりたい
・在留資格を変更したい
・日本に住みたい
・日本で勉強したい
・永住や帰化申請をしたい
在留資格(VISA)、国籍関係でお困りのことがありませんか。まずはご連絡ください。初回相談は無料です。(英語対応可)
外国人が、日本に入国し、旅行や生活をするためには、メニュー化されている「在留資格(VISA)」の一つを取得する必要があります。外国人が在留資格に基づき、日本に在留できる期間は在留資格ごとに決まっています。在留資格とそれに対応する在留期間はワンセットのものです。外国人は、原則として一つの在留資格しか取得できません。例えば「留学」と「技能実習」の在留資格を同時に取得することはできません(一在留一資格の原則)。外国人が、決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を許可なく変更して収益事業や、報酬を伴う活動を行うことはできません。
このため、日本に在留しようとする外国人は、在留資格の新規取得、資格変更、期間更新などの手続きを必ず行わなければなりません。
在留資格 | 人数(2019.12) | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
外交 | 7,906 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 6,921 | 外国政府の大使 館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1 年,3月,30日又は15日 |
教授 | 7,408 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 |
芸術 | 500 | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年又は3月 |
宗教 | 4,290 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
報道 | 220 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 |
在留資格 | 人数(2019.12) | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
高度専門職 | 14,924 | ポイント制による高度人材 | 5年(1号)、無期限(2号) |
経営・管理 | 27,249 | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,6月,4月又は3月 |
法律・会計業務 | 145 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 |
医療 | 2,269 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 |
研究 | 1,480 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 |
教育 | 13,332 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 272,029 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 |
企業内転勤 | 18,250 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 |
介護 | 592 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年又は3月 |
興行 | 4,885 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1年,6月,3月又は15日 |
技能 | 41,723 | 外国料理の調理 師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3月 |
特定技能 1号・2号 | 1,621 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 1号:1年、6月または4月ごとの更新(≦通算5年) 2号:3年、1年または6月 |
技能実習 1号・2号・3号 | 410,972 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 法務大臣がここに指定する期間(1号:≦1年、2号・3号:≦2年) |
在留資格 | 人数(2019.12) | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
文化活動 | 3,089 | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 |
短期滞在 | 689,661 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは3 0日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 345,800 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月,4年, 3年3月,3年, 2年3月,2年, 1年3月,1年, 6月又は3月 |
研修 | 1,223 | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | 201,430 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年,4年3月, 4年,3年3月, 3年,2年3月, 2年,1年3月, 1年,6月又は3月 |
在留資格 | 人数(2019.12) | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
特定活動 |
76,012 |
外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格 | 人数(2019.12) | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
永住者 | 793,164 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 145,254 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 41,517 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 204,787 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1 年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
【資格外活動許可の申請】留学生が資格外活動許可を受けていれば、アルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印または「資格外活動許可書」が交付されています。留学生に、一般的に、アルバイト先が風俗営業関係ないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(学校が長期休業期間の場合は、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は不法就労となり、採用した側にも責任が生じますのでご注意下さい。
【28時間の意味】
・28時間という時間制限があるのは、本来の在留資格の活動に影響を与えないようにするという意味があります。そのため以下の注意点があります。
⓵28時間は1週間のどこから数えても28時間になる必要があります。
②残業代もこの28時間に含まれるのでご注意ください。
③28時間は、留学生一人の労働時間であり、1社で働ける労働時間ではありません。
【みなし再入国許可】一時的に外国へ出国し、再び同じ在留目的で入国する場合は、原則は「再入国許可」を受ける必要がありますが、1年以内に日本に戻る場合は、入国審査官に再び入国する意図を表明すするだけで再入国許可を得たことになる「みなし再入国許可」という制度があります。
【在留期間更新申請】許可されている在留期間を超えて在留を希望する場合は「在留期間更新」の申請が必要です。申請者は、外国人本人ですが、勤務先が揃える書類もあります。在留期間の満了する概ね3か月前から申請ができますので、早めに準備をしてください。
【在留資格変更申請】現在の在留目的を変更して在留を希望する場合は、在留資格変更の申請が必要です。
「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請には、婚姻事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)と駐日外国公館等で発行される婚姻証明書が必要となります。
【在留資格取得の申請】外国人の赤ちゃんは「出生や日本国籍の離脱などによって、日本で外国人として在留することになった」場合にあたりますので、在留資格の申請が必要です。
【永住許可の申請】日本に永住を希望する場合、永住許可の申請をしてください。
【就労資格証明書の申請】その外国人が就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
入管法では,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることになっています。(ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。)
お問い合わせの件は、お子さんが18歳未満で日本に住所を有するときは、法務大臣に対する届出によって日本国籍を再取得することができると考えられます(国籍法第17条)。
届出の時に18歳以上で、日本に住所を有するときは、帰化の手続きによることとなります(ただし、令和4年4月1日からの成年年齢の引下げに関係して、経過措置が設けられています。詳細については法務省Webサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a19)をご覧ください。)。
日本に住所を有することとは、生活の本拠が日本にあることが必要で、観光や親族訪問等の目的で日本に滞在している場合などはこの条件を満たしていません。
また、日本国籍を再取得しようとするお子さんが15歳未満の場合は、法律の定め(国籍法第18条)により法定代理人が代わってその届出をすることとされていますので、お子さんが父母の共同親権に服しているときは、親権者である父母が法務局に出頭してその届出をすることになります。
なお、当事務所では、事情の詳細をお伺いした上で届出手続き等について説明させていただきます
行政書士中村光男事務所
代表者 中村光男
所在地 〒167-0021 東京都杉並区井草2-35-12-3-205
TEL/FAX 03-6356-3571
対象地域 東京都・埼玉県南部(オンライン面談で全国)
【事務所方針】
1. じっくりと、お話をうかがいます(初回相談料は無料) 。
2. わかりやすく、解決の選択肢をご提示します。
3. 正式ご依頼の前に概算費用をお見積りします。
行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。
安心・安全なリモート面談も可能です。