「かいせいはらこせき」と呼びます。戸籍法が改正されたときに、戸籍の様式などが変更されると、新しい様式の戸籍に書き換えが行われます。この書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます。
戸籍制度は戸籍法の改正によって何度か変更が行われており、現在は「平成改製原戸籍」と「昭和改製原戸籍」の2種類が代表的です。
つまり、原戸籍(=改製原戸籍)は旧バージョンの戸籍で、平成版と昭和版がある、ということです。
1 昭和改製原戸籍⇒夫婦単位の戸籍への移行による書替(昭和32年法務省令第27号)
戦後の相続法改正に伴い、家単位の戸籍から夫婦単位の戸籍への移行するようになりました。ここでいう改製原戸籍とは、戸主を中心とした家族が記載されている書替前の戸籍をいいます。
ただし、書替時に使用している戸籍でも、書替時に既に夫婦単位の戸籍だったものについてはすぐには書き替えず、しばらくは編製を省略してそのまま継続し、その後、順次書替えていきました。
なお、書替時に使用している戸籍のみが対象であり、除籍簿は対象となっていないため、昭和32年以前の戸籍がすべて改製原戸籍ということではありません。
2 平成改製原戸籍⇒コンピュータ化による書替(平成6年法務省令第51号附則第2条)
平成7年以降、戸籍は用紙からコンピュータ化に移行するようになりました。ここでいう改製原戸籍とは、用紙の書替前の戸籍をいいます。すべての市町村が実施している訳ではないので、用紙の戸籍簿がすべて改製原戸籍ということではありません。
【杉並区の場合】
戸籍の電算化について
除籍や改製原戸籍の申請方法を教えてください。
【練馬区の場合】
改製原戸籍謄本・抄本
【中野区の場合】
除籍・改製原戸籍の謄抄本
東京都北区HPより
昭和32年の法務省令による改製原戸籍謄本(見本)(PDF:68KB)
平成6年の法務省令による改製原戸籍謄本(見本)(PDF:59KB)
現在の戸籍(見本)(PDF:57KB)