関東地方整備局の「建設業許可申請・変更の手引き」の令和5年1月更新版がリリースされました。
今回の更新版では、昨年11月18日の「建設業法施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第353号)によって、変更された点(特定建設業の許可の区分など)が反映されています。
本日時点で、国土交通省HPや、東京都の手引きの更新はまだのようですが、今後同様に更新されていくものと思われます。杉並区の行政書士が解説します。
「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号 」によって、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げ並びに技術検定制度の見直しが行われました。
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 従来は、この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されていました。この金額が上方修正されました。
令和5年1月1日から請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されることになります。
見直し前 | 見直し後 | 施行日 | |
特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 |
4000万円 |
4500万円 |
令和5年1月1日 |
主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 |
3500万円 |
4000万円 |
令和5年1月1日 |
下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限 | 3500万円 | 4000万円 | 令和5年1月1日 |
技術検定の資格を含めた制度の見直しを進め、令和6年4月1日から施行することになりました。
・技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後、省令改正により現行の受検資格を見直します。
・受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部を免除することができることとします。
【参考】「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 令和4年11月15日
建設業許可申請・変更の手引き(R5年1月) ここからもダウンロードできます。
【従来】
【令和5年1月~】
2022年に「登録基幹技能者」が2つ追加されましたので、有資格コード表に追加されました。
【追加された資格】
・「登録送電線工事基幹技能者」(とび・土工工事業)
・「登録さく井基幹技能者」(さく井事業)
基幹技能者は,建設工事現場において職長等を管理するものとして、おおむね次の業務を行い、現場における直接の生産活動において基幹的役割を担います。
① | 安全・品質・工程管理等に係わる元請技術者の支援 |
② | 現場の状況に応じた施工方法等に係わる提案,調整 |
③ | 現場の作業を効率的に行うための技能者の適切な配置,作業の方法・手順の構成,検討・実施 |
④ | 一般の技能者の施工に係わる作業管理・指示・指導 |
⑤ | 前工程・後工程に配慮した他の基幹技能者・職長との連絡・調整等 |
【従来】
〇一般建設業の資格コード表 (41p)
〇特定建設業の資格コード表 (44p)
【令和5年1月~】
〇一般建設業の資格コード表 (41P)
〇特定建設業の資格コード表 (44P)
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
令和3年4月1日から、すべての都県経由事務が廃止されましたので、関東地方整備局管内すべての都道府県の国土交通大臣許可建設業者の許可申請・届出の窓口は、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課に一本化されました。
現在、コロナ感染防止の観点から、原則郵送で直接提出することとなっています。(やむを得ず持参の場合は、予約は不可。窓口での予備審査や相談も不可となっています。)
【関東地方整備局の所在地】
本局:埼玉県さいたま市中央区新都心, さいたま新都心合同庁舎2号館
港湾空港部:神奈川県横浜市中区北仲通, 横浜第2合同庁舎
【管轄区域】
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、, 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県北部、静岡県(富士川水系)