スポーツ団体サポート
スポーツ団体の設立、スポーツ法務のご支援をいたします。杉並区 | 行政書士中村光男事務所

スポーツ団体サポート  杉並区 | 行政書士中村光男事務所

スポーツ団体でも他の団体と同様にリスクマネジメント対策が必要です。当事務所では、スポーツに関する法務や各種の手続きのサポートを行ないます。

スポーツ団体のリスクマネジメント

スポーツに関する契約・規約

スポーツ保険に加入すると、スポーツクラブの運営上の事故に対して、ある程度包括的な補償を得ることができますので万が一の事故の際に安心です。しかし、スポーツクラブが直面する問題は、事故だけでなく、各種契約や、安全規約作りなどさまざまです。クラブの発展のためには、法的に見てしっかりした契約・規約には整えておくのがよい方法です。

 

行政書士は、契約締結を代理したうえで書類を作成することが認められた、権利義務に関する書類を作成する専門家です。
また、文化庁への著作権登録は、行政書士の専管業務となっています。

 

当行政書士事務所はスポーツを愛し、地域のスポーツクラブの発展のために、わかりやすい言葉で役立つ契約・規約作成のお手伝いをします。
お問い合わせをお待ちしています。

 

このようなときは、お気軽にご相談ください

外部指導者と契約したい
会員向け規約を見直したい
協賛企業との契約について相談したい

スポーツに関する契約書・規約例

・スポーツクラブの規約  ・スポーツに関する契約  ・イベント参加同意書
・イベント業務委託契約  ・スポーツクラブのBCP*  ・試合運営規程
・指導者・コーチ契約  ・ファンクラブ・後援会規約  ・著作権登録 

*BCP(災害時事業継続計画)はスポーツクラブが事業法人または個人事業の場合に有益です。

 

スポーツ団体の設立・法人化サポート業務

当事務所は株式会社、NPO法人、一般社団法人・財団法人といった法人の設立手続きとその代理(登記申請手続きを除く)と事業運営の支援を行ないます。
行政書士は行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行なうことが法務局より認められています(平成17年法務省告示第292号)。
電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。

クラブの法人化とは

多くのクラブは任意団体

地域の多くのスポーツクラブは、「任意団体」という形で、法人格をもたない組織で運営されています。法律的には、「権利能力なき社団」です。
NPOも任意団体となっているところも多く、任意団体であっても事業収益を得たり税金を納めることはできます。また、助成金の対象となることも可能です。
任意団体の設立そのものには、届出や登録は不要です。
杉並区 | 行政書士中村光男事務所 サッカー教室

 

任意団体で気をつけたいのは、任意団体は財産を所有できないので銀行口座などは代表の名前で開設する必要があるため、代表者の交替や相続時にトラブルが生じる可能性がある点です。また事故が発生した場合の賠償責任もケースバイケースとなる可能性があります。

 

クラブの法人化の方法

任意団体は法律に従って手続きをすることで、「法人」になることができます。
非営利の法人であれば、NPO法人(特定非営利活動法人)、一般社団法人などさまざまあります。

 

法人化すると法律に基づく運営が求められ、社会的責任も重くなります。一般的には、任意団体で活動することが支障ないのであればそのままでもよいと思います。
一方で、法人化すれば、任意団体ではできない契約や財産の所有も可能となり、社会的な信用も高まります。

 

法人化を検討する場合は、「なぜ法人化するのか」「なぜその法人の形態を選ぶのか」について、団体内でじっくりとした話し合いが必要です。
当事務所では、ご相談者のクラブの法人化のメリット・デメリットをわかりやすくご案内いたします。

 

NPO法人と一般社団法人の違い

NPO法人

NPO法人の事業目的は、「公益」です。具体的には約20種類の「特定非営利活動」に制限されています。代表例は以下の通りです。

村おこし・町づくりの推進、観光の振興
文化活動(学術、芸術、スポーツなど)の振興
環境保全、災害救援
人権擁護、平和活動
職業訓練、雇用の機会拡充

NPO法人の活動は、運営において「市民参加」が求められます。議決権を持つ正会員に新規の申込があった場合に、正当な理由なく断ることはできません。
特定非営利活動が原則ですが、資金や運営費を確保するために、主たる活動に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業を行うことができます。

 

一般社団法人

一般社団法人は事業目的が「公益」でも「共益」でも可能です。事業目的に制限はありません。
運営では、「市民参加」が必須ではないので、議決権を持つ正会員に「地元の人に限る」などの制限をつけることも可能です。
なお、税制上「普通型」と「非営利型」の2種類があります。非営利型は非営利法人の代表格「NPO法人」と同等の税制優遇措置を受けることができます。

 

NPO法人と一般社団法人の比較 「事業」と「市民参加」の違い
NPO法人

一般社団法人
(非営利型* / 非営利型対外)

根拠法 NPO法(特定非営利活動促進法) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
目的 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進すること 特に制限なし
事業

〇特定非営利活動を主たる目的とする(20分野、公益)
〇上記に支障がない限り「その他の事業ができる」

特に制限なし

社員(正会員)
*総会で議決権を持つ

〇10人以上(設立後も常に)

〇資格の得喪に不当な条件をつけない

2人以上(設立後1名になっても解散しない)

*非営利型の一般社団法人はNPO法人並みの税制優遇があります。

 

NPO法人と一般社団法人の比較 手続きの違い

NPO法人 一般社団法人
所官庁 都道府県・政令市 なし
設立方法 認証 準則
設立期間 2~4か月 約2週間
設立費用 0円 約12万円~15万円
情報公開 あり とくになし
行政の監督 ゆるやかにあり ほぼなし

 

このようなときは、お気軽にご相談ください

新しくスポーツクラブを作りたい
団体の法人化について相談したい
法人の形態について迷っている