在留カードの交付対象者(在留期間内)の場合

質問1の回答が「在留カードの交付対象者」の場合
雇用しようとしている外国人は次のどれに当てはまりますか?

 

就労制限のない在留資格

〇永住者 〇定住者 〇日本人の配偶者等 〇永住者の配偶者等

就労制限のある在留資格

〇教授 〇芸術 〇宗教 〇報道 〇高度専門職 〇経営・管理 〇法律・会計業務 〇医療 〇研究 〇教育 〇技術・人文・国際業務 〇企業内転勤 〇介護 〇興行 〇技能 

就労制限のある在留資格

〇特定技能 

就労制限のある在留資格

〇技能実習

就労制限のある在留資格

〇技能実習

原則就労不可の在留資格

〇文化活動 〇留学 〇家族滞在

就労の可否が指定書の内容で決定される在留資格

〇特定活動(ワーキングホリデー、就職活動中の方など)

就労不可の在留資格

〇研修

 

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