地域の守り手とも言われる建設業の持続性を高めるために、令和2年10月1日から事前認可を受けることで、建設業の事業承継が可能になりました。それまでは、一旦廃業して、改めて新規手続きをしなければならなかったので、審査期間中は無許可になっていました。
改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割(⇒「事業承継」)を行う時には、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。
この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。
今回の改正建設業法では、事業承継を行う場合はあらかじめ 事前の認可 を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に 相続の認可 を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人。以下同じ)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人。以下同じ)及び被相続人の建設業者としての地位を承継することが定められました。
大区分 | 中区分 | 想定するケース | 申請様式 |
事業承継 | 事業譲渡 | 建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて認可を受けたとき(個人事業者の法人なりも含む) | 譲渡認可申請 |
企業合併 | 建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合において、合併消滅法人等が、あらかじめ当該合併について認可を受けたとき | 合併認可申請 | |
企業分割 | 建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合において、分割被承継法人等が、あらかじめ当該分割について認可を受けたとき | 分割認可申請 | |
相続 | 相続 | 建設業者が死亡した場合で、当該建設業者の相続人が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき、その相続人は被相続人の死亡後30日以内に申請して、その認可を受けなければならない。 | 相続認可申請 |
1、承継者や相続人は、建設業の許可要件等を備えていることが必要です。
2、承継人は被承継人の権利と義務を総体として引き継ぐため、被承継人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても承継します。
3、罰則はその構成要件を満たした法人や個人に課されるため、建設業法の罰則(45条~55条)や、被相続人の刑法上の罰則は、承継されません。
4、事業承継の場合は、事前認可申請に先立って「事前相談」を行うことが推奨されています(各自治体「建設業許可の手引き」等の記載)。
・承継者(相続人)と被承継者(被相続人)のすべてがその都道府県内の許可業者であるか、または建設業を営む営業所がその都道府県内にある場合は、都道府県知事に申請します。
・上記以外の場合(承継者(相続人)または被承継者(被相続人)のうち、いずれか1人でも別の都道府県の許可を受けた建設業者である場合)は大臣(地方整備局)に申請します。都道府県知事業者が大臣認可を受けた場合は、都道府県知事に届出が必要です。
【事業承継の場合】
・事前相談 随時
・書類の作成相談 承継予定日(譲渡及び譲受日、合併日、分割日。以下同じ)の4か月前から
・申請受付 承継予定日の閉庁日を含まない前日の2か月前から閉庁日を含まない25日前まで
【相続の場合】
・申請受付は、死亡後30日以内
・相続の場合 ⇒ 被相続人の死亡の日(相続の日)から5年
・事業承継の場合 ⇒ 承継の日の翌日から5年
※承継日当日も許可は有効です。このため、認可通知書記載の有効期間は5年と1日となります。
1.被承継会社の建設業許可は全て引き継ぐ必要があります。
2.異業種の引き継ぎは可能です。
3.同一業種でも一般•特定が異なれば引き継ぎ可能です。
※ 1、2、がネックになるときは、被承継会社または承継会社の該当業種を一部廃業しておく方法があります。
下記のように、事前に事業譲渡等について認可を取得しておくことで、空白期間がなく、建設業者Bが建設業者Aの許可を受けていた建設業についても営業可能となります。
プロセスは以下の4ステップです。
①事前に事業譲渡について認可を申請する。
②許可行政庁が申請の内容を審査
③認可についての通知(不認可の場合はその旨の通知)
④事業譲渡の日に建設業許可も継承する
なお、個人事業主が法人なりするとき、法人設立と同時に事業承継する場合には、定款に記載する「発起人」との事業譲渡契約が必要です。 事業承継日に必ず法人が設立されていること、事業承継日が社会保険等の資格取得日となっていることなど、承継される側の許可要件が途切れないよう注意が必要となります。
相続の場合は30日以内の申請で、被相続人の許可を引き継ぐことができます。
プロセスは以下の3ステップです。
①建設業者の死亡後30日以内に相続の認可を申請
②許可行政庁において、申請の内容について審査
③認可について通知(不認可の場合はその旨を通知)
令和2年の建設業法改正により、建設業の事業承継や相続は以前に比べて手続きがスムーズになったと思います。当事務所では建設業の許可や事業承継のご相談を承っています。
行政書士中村光男事務所
代表者 中村光男
所在地 〒167-0021 東京都杉並区井草2-35-12-3-205
TEL/FAX 03-6356-3571
対象地域 東京都・埼玉県南部(オンライン面談で全国)
【事務所方針】
1. じっくりと、お話をうかがいます(初回相談料は無料) 。
2. わかりやすく、解決の選択肢をご提示します。
3. 正式ご依頼の前に概算費用をお見積りします。
行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。
安心・安全なリモート面談も可能です。