杉並区 | 行政書士中村光男事務所 遺言と相続の基礎的な用語集です。
身分系の在留資格とも言います。「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格のことです。居住資格を持っている外国人の方は、就労制限がありませんので、単純な作業や、工場ライン作業なども可能です。
◆入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)◆ 出入国在留管理庁HPより
在留資格 | 本邦において有する身分または地位 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|---|
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 |
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
無期限 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者等 |
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
特別永住者とは、入管法上の在留資格ではなく、入管特例法(平成3年施行)に基づき在留できる法的地位のことを言います。
第二次世界大戦終了前から引き続いて日本に居住している朝鮮半島・台湾出身者およびその子孫の方々について、来日の経緯やこれらの方々はかつては日本国籍を保有していた事情などを考慮して、従来から特例的に扱われてきましたが、より安定的に身分保障を強化する目的で入管法の特例を定めるものです。
平成24(2012)年7月9日から中長期在留者の在留管理制度が導入されたことに伴い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されました。特別永住者の方に交付されていた外国人登録証明書がその法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていたことに鑑み,これと同様の証明書として,法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしました。
特別永住者証明書は、市区町村で交付し、有効期間は、16歳未満の方は16歳の誕生日まで、16歳以上の方は7回目の誕生日までです。
【参考】法務省 特別永住許可に関するQ&A