2023年8月ニュース
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政府 外国人の子どもに在留資格付与へ 国内での滞在認める

8月4日、法務大臣は、日本で生まれ育ちながら在留資格がなく、強制送還の対象となる18歳未満の外国籍の子どもについて、一定の条件を満たせば特別に在留資格を与えると発表しました。

 

〇背景〇
・今年6月に成立した改正入管難民法では、難民認定申請中でも申請が3回目以降なら強制送還が可能です。このため日本でしか暮らしたことのない子どもが親と共に送還される懸念がありました。しかし、子供に責任がないのに、生活に不便を強いられるのは問題があるので、一定の救済措置が講じられることになったものです。

 

〇概要〇
・日本で生まれ育ちながら在留資格のない外国人の子どもに対して、家族一体で「在留特別許可」が与えられる。
←「在留特別許可」は、在留資格がなく強制送還の対象となった外国人について、家族の状況や素行などを総合的に判断し、法相の裁量で例外的に在留を認める制度です。 

 

ポイント

・親に問題がある場合、子供にだけ在留資格を与えても、子供だけでは生活できないので、問題ある親にも在留を認める必要があるというジレンマがあります。
・出入国在留管理庁によると、在留資格のない18歳未満の子どもは201人です。
・今回の措置は、そのジレンマを残しつつも、子供のため、「現時点ですでに在留資格がないまま長期に滞在している家族」限定で、家族一体での在留を認めるという一回限りのものです。
・今回の在留特別許可の対象は、今年6月に成立した改正入管難民法の施行(来年6月の見込み)までに日本で生まれ、小中学校や高校で教育を受け、引き続き日本での生活を希望する子どもとその家族。家族一体で在留資格を付与するのは今回限りとなる方向です。
・今後は、改正入管法により「在留資格のないまま在留が長期化するこどもの増加を大きく抑止することが可能になると考えられる」(斉藤法務大臣)ので、このような特別措置は必要にならないだろうという考え方です。

 

法務大臣臨時記者会見の概要(令和5年8月4日(金))

 

なお、在留特別許可の資格の中身としては、「基本的にはこどもについては「留学」、親について、こどもを監護養育する就労可能な「特定活動」の在留資格を付与することになるのではないか」と発言されています。

 

 

特定技能2号の対象分野が大幅に増加

熟練した技能を要する特定技能2号については、対象が大幅に追加されました。

 

<今までの特定技能2号の対象>
 「建設分野」及び「造船・舶用工業分野の溶接区分」のみが対象

 

<2023年8月31日からの特定技能2号の対象>
 「ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全て」とすることとしました。

 

ポイント

 これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(注2)。
(注1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
(注2)本取扱は、令和5年8月31日、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。

 

参考URL 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)(出入国在留管理庁HPより)