大切な約束や取り決めなど、後のトラブルを避けるためにも書面化しておくことをお勧めします。
また、融資や外国人採用の申請の際にも、取引先との契約がしっかり結ばれているかどうかで、申請先の心証が良くなることもあります。
金融機関に40年以上勤務し、経験豊富な当事務所にお気軽にご相談ください。
・各種契約書
(贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金など)
・念書・協議書などの作成
・嘆願書・請願書・陳情書・上申書・始末書・行政不服申立書などの作成
・内容証明郵便
・クーリングオフ内容証明手続
・中途解約権行使内容証明手続
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
行政書士は契約締結を代理した上でこれらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関わる事実調査報告書作成等の手続を行います。また、被害者に代わり、自賠責被害者請求等の手続を行います。さらに後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。
交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるものを除く。
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた公正証書は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
(裁判所に提出するための書類及び弁護士法に関わるものは除きます。)