家族信託とは、自分の財産を家族に託して管理・運用してもらい、その利益を受け取るという制度です。家族信託は、財産管理の手段として近年注目を集めており、認知症対策や相続対策、資産の有効活用など、さまざまな目的で利用されています。
<愛妻信託とは>
「愛妻信託」は、当事務所が登録した商標です。
家族信託の中でも、ご相談事例の多いケースを想定して作成した実績ある法的スキームです。
どのようなお悩みでしょうか?
ご主人が認知症になったり、死亡したりした後でも、残された奥様が安心して末永く老後を過ごせるように、ご主人の生前から実家や一定の金銭の管理を、お子様や身近な親族に信託する仕組みがないものか・・?と悩まれるケースです。
このようなときは、信託契約と公正証書遺言を組み合わせることで、さまざまな柔軟な解決が可能となります。
詳しくは、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。
家族信託は、それぞれのご家庭ごとの家族構成、お悩み、生活の希望などによって、個別に制度設計の必要があります。また、必ずしも、家族信託だけが解決策とも言えません。例えば、生前に自宅を贈与したり、遺言で解決する問題の場合もあります。
私は金融機関勤務時代に、長年にわたり、国内外の資産の証券化業務や信託を用いた仕組みつくりに携わって参りました。この経験を活かし、さまざまなご事情のご家族の財産管理の手法として、適切な遺言と組みあわせるなど、家族信託の仕組みづくりの実務を行なっています。また、当事務所は、一般社団法人家族信託普及協会の正会員として、最新の情報に基づき、各種専門家との連携を図っています。
「家族信託」は、財産管理の手法で、資産所有者が特定の目的に従って信頼できる家族に資産を託し、その管理を任せる仕組みです。高額な報酬はかからず、誰にでも利用できます。
特定の目的の例: 自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付 等
家族信託は、成年後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現する制度です。
成年後見制度では、毎年の家裁への報告義務があり、資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができないなどの制約があります。
家族信託では、本人が元気なうちから財産の管理・処分を託すことで、本人の意思に基づく財産管理を実現することができます。また、本人の判断能力を喪失した後も、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行することができます。さらに、積極的な資産運用・組替えも可能となります。
遺言では、自分の次の代までの相続しか指定できません。2次相続以降の資産承継先を指定したい場合は、家族信託を利用することで実現できます。
家族信託は、委託者が受託者に財産を託し、受託者が委託者の意向に沿って財産を管理・運用・処分する制度です。家族信託を利用することで、委託者は自分の死後、2次相続以降の資産承継先を指定することができます。
例えば、長子承継が難しい地主や経営者の場合、家族信託を利用することで、次男や孫など、事業を継承したい人に財産を承継させることができます。
相続が発生した際、遺言書と家族信託の内容が異なる場合は、家族信託が優先されます。これは、遺言書を定める民法よりも家族信託を定める信託法のほうが優先されるという、法の原則によるものです。また、契約書に定めた内容は、原則として法律よりも優先されるからです。
デメリットというより注意点ですが、以下のようなものが考えられます。
・意思能力を喪失した後では、受託者が委託者の意思を代行することができないため、家族信託は利用できません。
・家族信託では、信託財産から生じる損失は、信託財産以外からの所得と損益通算することができません。
・家族信託は、節税対策として利用することはできません。
・農地や年金受給権など、信託できない財産もあります。
・成年後見制度では、身上監護権を有するため、療養看護や入退院などの手続きをすることができますが、家族信託では、財産管理が主体ですので、身上監護権を有しません。*
*このため、必要に応じ、任意後見人制度を併用しますが、現実的には、一般的には家族が代わりに手続きをしている現状も多いため、そのためだけに任意後見制度する必要があるかどうかは要検討です。
・家族信託を利用し信託財産から年間3万円以上の収入がある場合、受託者は翌年の1月31日までに税務署に対して信託計算書や信託計算書合計表を提出する必要があります。
・家族信託は、長期にわたって受託者が財産の管理・処分を担うため、受託者が負担を感じてしまう可能性があります。
・受託者が委託者の意思に反して財産を処分するなどの「受託者の暴走」の危険性があります。
・家族信託を利用する際には、専門家に相談する費用がかかる場合があります。
家族信託は、柔軟な財産管理や相続対策に有効な制度ですが、これらの注意点を理解した上で利用することが大切です。
家族信託は、判断能力の低下や相続発生に伴う資産管理の不安を解消し、安心した生活を送るための有効な手段です。
・ご自身の判断能力の低下後も、受託者が信託財産を管理・処分・運用することができるため、資産の保全・活用が可能です。
・中長期にわたる資産承継対策を、当初の設計に従って継続することができます。
家族信託は、ご自身やご家族の介護に関するご不安を解消し、安心した生活を送るための有効な手段です。
・介護費用の捻出:ご自身やご家族名義の資産を信託財産として信託契約に定めることで、受託者が介護費用に充てることができます。
・自宅の管理処分:ご自身やご家族が介護施設に入居した後も、受託者が自宅を管理・処分することができます。
家族信託は、共有名義の不動産の処分や、相続対策に有効な制度です。
・共有者間のトラブルを回避:信託契約に基づき、受託者が一元的に管理・処分を行うため、共有者間のトラブルを回避することができます。
・不動産の処分を円滑に進めることができる:共有者の意思能力の低下や相続発生にかかわらず、受託者が一元的に管理・処分を行うため、不動産の処分を円滑に進めることができます。
・相続人の共有を回避:信託契約に基づき、受益者に信託財産を分配することができるため、相続人の共有を回避することができます。
成年後見制度は、判断能力の衰えた方が財産管理や財産処分を行うことができなくなった場合に、本人の財産や権利を保護するために利用できる制度です。
しかし、成年後見制度には、手続きや事務負担が重いというデメリットがあります。そのため、成年後見制度を利用する前に、家族信託などの別の財産管理手法についても検討することをおすすめします。
家族信託は、本人が元気なうちに、財産の管理・処分権限を家族や信頼できる第三者に託す制度です。成年後見制度と異なり、本人の判断能力が低下した後でも、家族や信頼できる第三者が財産管理を継続することができます。
判断能力の衰えた方が全員後見制度を使う必要はありません。本人の状況や家族の状況に合わせて、最適な財産管理手法を選択することが大切です。
相続が発生した際に、資産の凍結をできるだけ短くしたい場合は、家族信託を利用するとよいでしょう。
家族信託とは、本人が元気なうちに、財産の管理・処分権限を家族や信頼できる第三者に託す制度です。相続が発生した場合、受託者は信託契約に基づき、財産を迅速に相続人に分配することができます。
また、家族信託は、遺言書とは異なり、家族全員の合意があれば、生前に遺産分割をすることができます。
家族信託を活用することで、相続発生後の資産の凍結を短縮し、相続人の負担を軽減することができます。
家族信託を利用することで、ご自身の意思を尊重した遺産承継を実現することができます。
子供がいない場合は、甥や姪を受託者にして、受益者を、自分⇒(自分の死後)妻⇒(妻の死後)甥や姪、とした信託を組むことができます。
子供が障がい者の場合は、両親の死後も、障がいを持たない兄弟などを受託者、障がいを持つ子を受益者とする信託を組むことができます。
例えば、自社の株式を信託財産とし、長男を受託者として経営権を掌握させ、受益者を長女にすることで遺留分対策も行うことができます。
⓵認知症発症前に手続きを進めること
意思能力がないと判断されると家族信託契約を結ぶことはできません。判断能力が低下する前に早めに手続きを進めることが重要です。
②公正証書で信託契約を作成すること
公証人が事前チェックし、立ち会う公正証書の形で信託契約を作成すれば、”信託契約を結んだ時点ですでに認知症を発症していなかったのか”、”信託契約自体が無効ではないのか”などのトラブル防止になります。
③遺留分に注意すること
家族信託によっても遺留分(一定の相続人に最低限保証された、遺産を相続する権利)を侵害できないと考えられていますので、信託契約により相続トラブルにならないように注意が必要です。
⓵信託財産:信託する財産を決める
保有資産の全部でも一部でも構いません。
②受託者:信頼できる受託者を選ぶ
専門的な知識よりも、委託者の想いを理解し誠実に取り組む人を選びましょう。
③信託目的:信託を結ぶ目的を明確にする
誰に対しどのような利益を期待するのかを明確にしましょう。
「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。 (家族信託普及協会の定義より)
どちらも財産管理が目的ですが、成年後見制度は「財産の維持」が主目的ですので、不動産の売買などは難しくなります。家族信託は、委託目的次第ですので、不動産処分も柔軟に対応できます。
また、家族信託では、受託者を家族から選べますが、成年後見制度では、家族を後見人につけることは約束されません。仮に家族が後見人になれたとしても第三者が監督人につく場合もあります。
簡単に言えば「名義上は移転したと言えるが、実質的な所有権は移転していない」です。
信託された財産の名義は、委託者から受託者に移ります。信託財産が自宅不動産である場合は、信託契約の締結ともに、法務局で名義変更の登記手続(所有権移転及び信託の登記)をします。火災保険や固定資産税も受託者が支払います。
しかし、受益者は自宅不動産を、終身で使用できますし、受託者も信託契約で定められた目的と方法でしか、管理や処分ができません。その意味では、実質的に自宅を所有する利益は移転していないのです。
信託契約は公正証書である必要はなく、単なる契約書でも有効です。不動産登記も公正証書でなくても可能です。しかし、信託契約はとても重要な契約ですので、公正証書にすることが普通です。公正証書にすることで契約書の証拠能力が高まり、公証人が本人の意思確認をしますので、後日の疑義や関係者のトラブルの発生を防ぐことができます。
なお、信託宣言で自己信託を行う場合は、信託法2条の決まりで、公正証書等で行うことが必要です。
通常の家族信託では、委託者(親)の死亡により信託は終了し、信託財産は帰属権利者(信託契約で定める者)に引き渡されます。帰属権利者の定めがない場合は、委託者(親)の相続人に帰属します。
通常の家族信託では、親が亡くなったときに信託は終了し、その時の受託者が清算受託者となります。
清算受託者は、信託終了後の信託財産の清算と残余財産の帰属権利者への引渡しを担います。業務内容は遺言執行者に近いと言えます。
可能です。その場合は、自分の死亡で信託は終了し、そのとき信託不動産を売却換価し、金銭を指定した帰属権利者へ指定した割合で引き渡す流れを信託契約に記載します。
通常の家族信託では、節税にはなりません。なぜなら、通常の家族信託では、親が信託不動産(自宅)に委託者兼受益者として住み続けるので、実質的な利益はどこにも移転していないので課税関係は生じません(子供名義への移転登記による登録免許税は生じます)。信託金銭にしても同様です。
信託を「受益者が誰か?」(誰が利益を受けるのか)という点に着目して分類する際の用語です。
「自益信託」は、「委託者」が「受益者」です。日本の信託はほとんど「自益信託」です。例えば、自分が認知症になったときに備えて、自宅と一定の金銭の管理を子供に信託する典型的な家族信託のケースです。
「他益信託」は、「委託者」と「受益者」が異なるケースです。夫が、認知症の妻を受益者とする場合、父が障がいのある子どもを受益者とする場合、もともと自益信託だったのが、受益者死亡により、受益権が譲渡や相続された場合などです。
信託の設定方法による区別です。
委託者と受託者との契約によるのが「契約信託」、委託者の遺言によるものが「遺言信託」、委託者の信託宣言によるものが「自己信託」です。(信託法2条2項)