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    【遺言・相続】想いを伝える遺贈とは
    【遺言・相続】想いを伝える遺贈とは「遺贈」とは「遺言」による贈与のことを言います。「遺贈」を上手に使うことで、相続人以外で、お世話になった人や団体などに想いと財産を残すことができます。「遺贈」は相続人以外に遺産を残せるが、「遺言」に記載する必要があります相続は被相続人の配偶者・子供・両親・姉弟姉妹など、法定の一定の関係にある人しかできませんが、遺言によって、法定相続人以外の人や団体に、財産を残すことができます。例えば、自分の財産の一部を、NPOに譲るという内容の遺言をしたり、親戚でもないのに、長年にわたり親身に面倒を見てもらった友人に、財産価値のある動産を遺言で譲ることも可能です。このように、遺言によって遺産のを無償で譲ることを遺贈と言います。「遺贈」と相続との違いは、「遺贈」は遺言を残す必要があるということ、そしてゆずる相手は法で定められた相続人でなくてもよいうえに、特定の個人でなくてもよいということです。また、受けとる遺産にかかる税金も大きく異なってきます。ご注意〇「長男Aに自宅の土地と建物を遺贈する」という遺言も可能ですが、それは結局のところ「遺言による遺産分割方法の指定」や、「相続分の指定」ということではないかと解釈されることが多いようです。〇相続は法定相続人しかできないので、「友人Bに不動産Yを相続させる」という遺言は適切ではない(「遺贈する」が正しい文章です)ので、注意が必要です。なお、遺贈は、被相続人による一方的な行為ですので、贈与のように、受け取る側(受遺者と言います)の承諾は必要ありません。遺贈でも生前贈与でも、相続と同様に遺留分権利者は保護される遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。遺贈と死因贈与の違い【違う点】・「死因贈与」とは贈与者と受贈者の間で、「贈与者が死亡した時点で、事前に指定した財産を受贈者に贈与する」という贈与契約を結ぶことです。つまり、二者間の契約です。これに対し、「遺贈」は、事前に遺産を受け取る人の同意は必要ではありません。つまり単独行為です。・遺贈は、遺言によって成立するものですから民法のルールに従っていない「遺言」に記載された遺贈は無効となります。・遺贈は、両者の意思の一致があればよく、法的に決まった書類作成のルールはありません。その意味では、口頭の合意でもいいのですが、きちんとした書類にしておく方が、証明力の点では安心です。【同じ点】・民法では、「(死因贈与)第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」とされています。例えば、死因贈与契約も遺留分請求の対象になるので、不公平な死因贈与があれば遺留分権利者は侵害者へ遺留分を請求できます。特定遺贈と包括遺贈遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。【特定遺贈】特定遺贈は、「別荘の土地建物を遺贈する」「A銀行への預貯金〇〇〇〇円を遺贈する」というように特定の財産を与えるものです。包括遺贈は、「私の全財産の1/2を遺贈する」というように包括的に与えるものです。特定遺贈の場合、相手方は予め「遺贈されること」に同意しているのではないので、いつでも放棄できます。また放棄については特段の手続きが決まっているわけでもないので、遺贈者の相続人などに「遺贈は受けない」と言えばよいことになります。相続人からすれば、相手方がいつもでも意思をはっきりさせないと、その財産の処分もできず、保管を継続しなければならず大変困りますので、相手方に一定の期間を定めて「遺贈を受けるか受けないか」決めるように催告することができます。それでも、返事がない場合は、「遺贈を承認したもの」とみなして、相手に引き取りを請求できます。【包括遺贈】包括遺贈の場合は、相続人でなくても、相続人と同様の権利義務を持つことになります。「全財産の1/2を遺贈する」と言われても、具体的にはどの財産をもらえるのかわかりません。したがって、他の相続人と遺産分割協議をする必要が出てきます。また、包括遺贈では、財産だけではなく、借金などの債務も引きつぐことになります。特定遺贈と同様に、受遺者は、遺贈を放棄することができますが、特定遺贈の放棄のように簡単には放棄できません。包括遺贈を放棄するには、相続放棄同様に、3か月以内に家庭裁判所にその旨の申立てを行う必要があります。遺贈のメリットとデメリット生前贈与や死因贈与などではなく、「遺贈」という形をとることにメリットはあるのでしょうか。また、逆に遺贈することでのデメリットはあるのでしょうか。あるとしたら、どのようなことでしょうか。ここでは遺贈のメリットとデメリットについて詳しく見ていきます。【遺贈するメリットとは?】〇相続では、原則、法定相続人にしか遺産を遺せません。しかし、遺贈では、孫や兄弟姉妹、NPO、生前にお世話になった方など、法定相続人ではない個人や団体にも財産をゆずることができます。遺贈で、多くの人に自分の感謝の気持ちや、自分の思いを伝えることができます。〇また、受遺者が受けとりたくない場合には放棄することができるので、一方的な押し付けにもなりりません。〇法定相続人以外に財産をゆずりたい場合、財産分割のもめ事を避けるために、遺言の内容を非公開にしておくこともできます。【遺贈するデメリットとは?】△遺贈では相続と同じく相続税がかかります。現金以外の遺贈の場合には、高額な相続税が負担となって受遺者がやむをえず遺贈を放棄することにもなりかねません。せっかく好意でいただいた遺産であっても、税金支払いができないので受遺者が遺贈者の志を受けとれないということもあるかもしれません。△法定相続人には、法律で最低限相続できる「遺留分」がありますので、遺贈と他の相続財産合計で計算した「遺留分」を侵害された相続人と、遺贈先との間で金銭トラブルが起こる可能性もないとは言えません。△遺言書の書き方には一定のルールがあり、法の要求する要件を満たさないと無効です。そうなると、その遺言書に記載された「遺贈」も法的には無効となってしましまいます。まとめ「遺言」を使って、自分の遺産と想いを相続人以外にも伝えることができる仕組みが「遺贈」です。活用次第では、とても良い仕組みであると言えると思います。しかし、上にあげたように気をつけたいデメリットもあります。当事務所では、遺言書作成のご支援を行ないますので、お気軽にご相談ください。遺言サポートのページへ財産目録と公正証書による遺言があれば、残されたご家族の負担は軽くなります。当事務所は、じっくりとお話を伺い、お客様のお悩みを解決する選択肢のアドバイスをいたします。相続サポートのページへ行政書士に相続業務を依頼するメリットとしては、専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。行政書士は、書類作成の専門家として、相続手続においては主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」を作成することができます。トップページ杉並区の身近な問題を相談できる法律家、行政書士中村光男です。建設業等各種許認可、在留資格、BCP作成、終活(遺言・相続)、車庫証明などで、気になることはどうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせ杉並区 | 行政書士中村光男事務所のお問い合わせ先ブログページ(お役立ち情報)へ
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