知的財産権
著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。
文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。

知的財産権(著作権)

著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。

 

著作権は登録できます

著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。
文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
当事務所は、日本行政書士連合会の「著作権相談員(登録番号22082218)」です。

 

著作権の登録制度

「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。

 

著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。したがって、権利を得るためにどんな手続きも必要ありません。このことは、著作権に関しては、国際的ルールとなっています。

 

しかし、不動産取引では「登記」が重要であるのと同様に、著作権でも「文化庁等に登録」することにより、著作物に関する取引の安全を図ることができるのです。

 

著作権の登録の効果

●著作権を登録すると、著作物の発行日や著作者が公示されるため、事実関係の証明が容易になります。

 

●誰の著作物であるかが問題になった場合に、文化庁に登録されていることを理由に、自らが著作権者であることを主張できます。

 

●著作権の移転を公示することで、第三者が著作権の行方を知ることができます。

 

著作権のよくある質問

 

著作権法で保護される著作物とはどのようなものですか?

創作した著作物のすべてが著作権法で保護される著作物とはなりません。

「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています(著作権法2条1項1号)。

アイデアやありふれたものについては、著作権が発生しないわけです。

そのほか、事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道も著作物性がありません(10条2項)。

著作物の著作者は、法人もなれるのですか?

特許法と異なり、著作権法では、原始的に法人も著作物の著作者となることができます(15条)。

この場合、法人は著作者人格権の主体となります。

著作権は一部だけ譲渡することができますか?

著作権はその全部又は一部を譲渡することができます(61条1項)。

ここでいう一部の譲渡とは、複製権、上演権、演奏権、上演権、公衆送信権といった支分権ごとの譲渡の意味とともに、例えば、複製権のなかでの利用態様として出版を内容とする権利と録音権を個別に取扱うことも可能です(加戸守行「著作権法逐条講義五訂新版」369頁以下)。

どういう場合が著作権侵害となりますか?

例えば、他人の小説をコピーして出版した場合、他人の小説を見て真似て(依拠性)、そのままコピーして(類似性)、出版した(利用行為)ことで複製権侵害となります。

類似した書籍が出版されていても、依拠せずに創作された著作物である可能性もあるので注意が必要です。

著作権の登録制度による保護について教えてください。

例えば、著作権を譲渡した場合は、対抗要件を具備するために著作権移転の登録をすることで保護に資することとなります(77条)。

そのほか、実名や第一発行年月日、創作年月日(プログラム著作物)などの登録をすることができますが、行政書士はこうした登録手続業務を行っています。