「帰化を考えているけれど、書類の多さに戸惑っている…」「要件を満たしているか自信がない…」そんなお悩みはありませんか?
当事務所は、豊富な経験で培ったノウハウをもとに、複雑な帰化手続きをわかりやすく、スムーズにサポートします。
一人で悩まず、まずは相談ください。
1.戸籍が新しく作られる
・家族が日本人の場合、全員で同じ戸籍に入れる
・今まで「通称名」を使っていた人も、正式な日本名を名乗れる
2.手続きがラクになる
・在留資格の更新がいらなくなる
・結婚・離婚・子どもの学校の手続きを近所の役所でできる
・国家公務員(日本の役所で働く仕事)になれる
3.日本人と同じ権利が得られる
・選挙で投票できるようになる
・健康保険や年金などの社会保障が受けられる
・仕事探しや住宅ローンで有利になる
4.海外旅行が便利になる
・ビザがいらない国が多い「日本パスポート」を持てる
・世界195か国にビザなしで行ける(2025年現在)
5.生活が安定する
・すべての手続きが日本人と同じ扱いに
・日本人として認められ、安心して暮らせる
帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することを指します。日本国籍を取得すると、日本国民として様々な権利と義務を有することになります。
帰化申請の窓口は、出入国在留管理庁(入管)ではなく、最寄りの法務局となります。帰化申請では、必ずご本人が法務局へ出向くことが必要となりますが、当事務所では、申請時に提出する書類の作成など、申請までのサポートをさせて頂きます。
帰化の種類
帰化には、以下の3種類があります。
最も一般的な帰化の方法です。以下の要件を満たす外国人が申請できます。
・5年以上継続して日本に住所を有すること
・満18歳以上であること(単独申請の場合)
・生計を立てる能力があること
・素行が善良であること
・日本国憲法及び法令を遵守する意思及び能力があること
・二重国籍にならないこと(原則)
在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。普通帰化よりも要件が緩和されています。しかし、集める書類は普通帰化と変わりません。特別永住者の方は、日本に住んでいる期間が長い分、普通帰化の方よりも書類が多くなることもあります。
日本に特別の功労がある外国人が申請できる帰化の方法です。普通帰化や簡易帰化よりも要件が厳格です。
帰化申請手続きは、法務局*で行います。(*帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局)
本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です。その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、その方について戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なります。