建設業許可・経審 用語集
建設業許可・経審等に関する基本的な用語集です。

建設業許可・経審 用語集

建設工事の種類

建設工事の種類は、全部で29業種あります。大きくは、以下に説明する2つの「一式工事」(土木一式工事、建築一式工事)と27の「専門工事」に分かれています。

 

一式工事

「一式工事」とは、原則元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)です。土木系の一式工事を「土木一式工事」、建築系の一式工事を「建築一式工事」といいます。

 

専門工事

29業種の建築工事のうち「土木一式工事」、「建築一式工事」を除く27業種の専門工事があります。エアコン工事などの「管工事」、建物の電気設備に関する工事である「電気工事」など建設工事の内容等によって区分けされています。

 

一括下請

建設業者が、その請け負つた建設工事を、一括して他人に請け負わせることをいいます。建設業法22条は例外を除いて、一括請負を禁止しています。公共工事では例外なく禁止されています。一括下請けが禁じられているのは、発注者の信頼の裏切りと、工事のコストアップ要因となるからです。

 

解体工事の考え方

解体に関する工事は、大きくは次の3種類に区分されます。
①それぞれの27業種の専門工事(電気工事、機械器具設置工事など)において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各「専門工事」に該当。
②総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事(原則元請)は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当。
 (一式工事の事例としては、元請の立場で請け負った大規模な橋梁等の解体、ビルや学校等の大規模な建築物の解体など)
③これ以外の小規模な家屋等の解体が「解体工事」に該当すると考えられます。

 

附帯工事

①主たる建設工事の施工に伴って必要を生じた他の従たる建設工事、また、②主たる建設工事を施工をするために生じた他の従たる工事を「附帯工事」といいます。
①の例は、管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事、屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事などがこれに該当します。
②の例は、電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)などがこれに該当します。

 

附帯工事を主たる工事とともに請け負う場合、主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。ただし、当該「附帯工事」を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)