2025年4月ニュース
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2025年4月ニュース

ドローン飛行の許可・承認手続きの迅速化

国土交通省のドローンの申請システム(DIPS2.0)が大幅に改修され、2025年3月24日から、ドローンの飛行に関する許可・承認手続きが迅速化されました。これにより、申請者自身が資料を確認して申請することが求められ、申請内容の正確性が重要となります。また、ドローンを活用する事業者は、航空法の要件に適合しているかを確認する必要があります。

 

ドローンを短期間で飛ばす方法は、飛行の都度申請を行うのではなく、最大1年間の期限で空域や日時を特定せずに取得する包括申請を行う方法と、無人航空機操縦士が機体認証を受けた機体を飛行させることで許可・承認が不要となる方法の二種類があります。
しかし、包括申請は趣味を目的とする場合や催し物上空の飛行の場合は認められていません。
また、二等操縦士ライセンス交付数は17000件以上ありますが、第二種機体認証交付数は10件程度しかなく、無人航空機操縦士が機体認証を受けた機体を飛行させる事例は極めて少数です。
そこで、ドローンの活用拡大に対応するため、航空局は無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領を改正し、2025年3月24日に施行しました。この改正によって、従来航空局に資料が提出されていた一部項目について、申請者が適否を確認し、その結果をドローン情報基盤システム(DIPS)に入力すること等をもって資料提出に代えることとなります。施行後も飛行の10開庁日以前に申請することは求められますが、1開庁日での許可・承認が目指されています。

 

■ドローン飛行の基礎知識■
航空法の規制対象となる<空域>や<方法>でドローンを飛行させる場合を「特定飛行」と呼び、特定飛行を行う場合は、原則として飛行許可・承認が必要です。

 

測量、点検、空撮や農薬散布等でドローンの活用が拡大しています。
ドローンを飛行させるには、「空港周辺」「高度150m以上」「人口密集地帯上空」「緊急用務空域」の4つの空域では国土交通大臣の許可、「夜間」「操縦者の目視外」「第三者又は第三者の物件から30m以内」「催し場所の上」「危険物の輸送」「物件の投下」の6種類の飛行方法をとる場合は国土交通大臣の承認が必要となる。

 

<特定飛行となる空域>
ドローン特定飛行の空域 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市
<特定飛行となる飛行方法>
ドローン特定飛行となる飛び方 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

 

無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた3つのカテゴリーに分類されます。
ドローン カテゴリー 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市
リスクの高いものからカテゴリーIII、II、Iとなり、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

 

ドローン フロー 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。

 

参考 
・国土交通省
・国土交通省(2025年2月25日)「無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)
・SOMPOインスティテュート・プラス「2025年3月24日からドローン飛行の許可が迅速化へ」

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が4月7日に一部改定

令和6年11月29日に交付された、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(改正省令) により、令和7年4月7日から感染症法第6条第6項第9号に規定する五類感染症として急性呼吸器感染症(ARI)が追加されることとなりました。
このことを受け、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が改定されます。本マニュアルは改正省令施行日である令和7年4月7日付けで改定され、環境省HPに掲載されました。
※改定されたのは、上記の感染症法上の第5類患者の紙おむつの取扱いの説明部分だけです。大筋は変わっていません。

 

感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)の位置づけ
・医療関係機関等から排出される廃棄物には、①医療行為等に伴って発生する廃棄物と②医療行為等以外の事業活動により排出される非感染性廃棄物があり、前者は更に①a感染性廃棄物と①b非感染性廃棄物とに区分されます。
・感染性廃棄物とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を言い、廃棄物処理法施行令第1条第1項第8号に定める感染性一般廃棄物と、同法施行令第2条の4第1項第4号に定める感染性産業廃棄物を指します。
・感染性廃棄物の排出元となる医療関係機関等とは、病院、診療所(通常のクリニック加え、保健所、血液センター等も含む)、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物診療施設及び試験研究機関を言います。
・感染性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、「特別管理廃棄物」に指定され、通常の廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。処理に際しての法令基準は「感染性廃棄物処理マニュアル」にまとめらています。
・「感染性廃棄物処理マニュアル」は、感染性廃棄物の処理に関わっているすべての者が、守るべき基準です。具体的には、医療関係機関等のほか、医療関係機関等内で感染性廃棄物を取り扱う清掃業者、感染性廃棄物の処理の委託を受けた収集運搬業者、処分業者、感染性廃棄物の処理をその事務として行う市町村、都道府県等です。

 

<関連資料>
感染性廃棄物処理マニュアル(令和7年4月7日改定)
新旧対照表