2024年4月ニュース

在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子) 誕生

世界のデジタルノマドを日本に呼び込むために、特定活動に新しい分野が加わりました。
<背景>
「デジタルノマド」は、ITなどデジタル技術を活用して、ノマド=遊牧民のように場所に縛られずに世界中で仕事をする人たちのことですが、日本では短期滞在のビザでは働くことができず、就労ビザも日本企業などから報酬を受けることが条件のため、日本に招くことが困難でした。
デジタルノマドは、欧米の若者を中心に、世界でおよそ3500万人以上と推計されていて、日本にとどまることで、消費の拡大や革新的な技術の創出などが期待できるとされています。
そこで、IT技術を活用して場所に縛られずに世界中で仕事をする人たちに、日本にとどまり消費の拡大や革新的な技術の創出に貢献してもらおうと、半年間の在留資格を与える仕組みが発表されました。

 

<在留資格名>
「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)

 

<この在留資格に該当する活動>
○本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者である場合

 


外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
該当例としては、リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等。

○ 本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者に帯同する配偶者又は子である場合

本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者に帯同する配偶者又は子である場合
本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者として特定活動の在留資格を決定された者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

<在留期間>
6月(更新不可)

 

<対象となる国・地域>
限定あり 対象国

 

参考URL https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html