2024年11月ニュース
2024年11月のニュースです。

2024年11月ニュース

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(出入国在留管理庁)の改正

〇要旨:社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において健康保険証の提示を求めています。令和6年12月2日、健康保険証の発行が廃止されることから、同日以降、健康保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示を求めます。
 なお、健康保険証等を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。

 

詳細は以下から・・・ 
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン|出入国在留管理庁

フリーランス法が11月1日から施行

フリーランスが安心して働ける環境つくりのため、新しい法律が2024年11月1日から施行されました。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

 

Q この法律で、フリーランスとは
A 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものです。「業務委託の相手方」なので、委託を受けずに、自分で作ったものを自分で販売している場合には、フリーランスに該当しません。

本法の適用対象は以下のとおりとされています。
「特定受託事業者」(フリーランス)・・・業務委託の相手方であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
「特定業務委託事業者」(発注事業者)・・・フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用するもの
② 法人であって、二以上の役員があり、又は、従業員を使用するもの
「業務委託事業者」(発注事業者)・・・フリーランスに業務委託をする事業者

フリーランス新法 杉並区、練馬区、中野区 | 行政書士中村光男事務所
<要点>
・フリーランスの方に業務委託をした場合は、直ちに、業務の内容、報酬の額等を書面や電子メール等で明示する必要があります。
・発注事業者が発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を設定しなければなりません。
・フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合で、その業務委託に関する契約を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければなりません。また、その方法は、①書面②ファクシミリ③電子メール等による方法とされています。
・フリーランスに責任がないにもかかわらず、「発注時に決めた報酬額を後で減額すること」は禁止されています。フリーランスとの間で、減額することについて合意があっても、違反になります。
参考サイト 公正取引委員会特設サイト
フリーランス新法 杉並区、練馬区、中野区 | 行政書士中村光男事務所

 

永住申請の添付書類追加

永住申請の申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」(実子又は特別養子を除く。)の在留資格である場合(いわゆる「永住許可1」)は、「親族一覧表」の提出が必要となりました(2024年11月13日以降)。
永住許可1 親族一覧表 杉並区、練馬区、中野区 | 行政書士中村光男事務所
・「永住許可申請」-「申請書・必要書類・部数」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
・「永住許可申請1」-「8 申請人の親族一覧表」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html