2024年12月ニュース
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マイナ保険証への移行によって、建設業の建設業の許可申請及び変更届における常勤性の確認書類が変更

令和 6 年 12 月 2 日以降、新たな健康保険被保険者証の発行が行われなくなったことに伴い、建設業の許可申請及び変更届における常勤性の確認書類を以下のとおり変更されました。
出典:東京都都市整備局HP 
(個人事業者の場合) 以下のア及びイ
ア 健康保険証等の写し(氏名、生年月日のわかる有効期限以内のもので、下記のいずれか)
・マイナ保険証(表面)
・資格確認書
・有効期限内の既存の健康保険証
イ 直近決算の個人確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細)
(法人の場合) 以下のア又はイ
ア 健康保険証等の写し(氏名、生年月日、事業所名のわかる有効期限以内のもので、下記のいずれか
・マイナ保険証(表面) (→ 通常は、事業所名はわからないので、使えないと思われます)
・資格確認書
・有効期限内の既存の健康保険証
イ 健康保険証等に事業所名が印字されていない場合は、健康保険証等の写し及び以下
のいずれかの資料
・健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・(70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
・(新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
・(新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
・(70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金金事務所の受付印のあるもの)又はその通知の写し
・健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出)
ほか

 

※健康保険証等に記載されている保険者番号、被保険者記号・番号、マイナンバーについては、必ず消去(マスキング等)したものを提出してください。