60才を過ぎたら、そろそろ終活を考えませんか?
終活といっても何から始めたらいいかわからないという方が多いように思います。
当事務所では、行政書士の専門性と長年の金融機関での職務経験をもとに、次のようなお伝いをしています。
相続はいつ発生するかわかりません。
いざ相続となったとき、相続人の方の負担をなるべく減らすためには、被相続人がお元気なうちの準備(いわゆる終活)が効果的です。
「終活」という言葉には、暗いイメージがあるかもしれません。何が終活なのかよくわからないという方もいらっしゃると思います。
実際のところ、終活は、多くの方にとって、気持ちがすっきりとして、明るくなるものです。
終活の3本柱は、「相続財産リスト」「相続人関係図」「遺言」です。
当事務所はこれらの作成のお手伝いをします。
〇相続人を悩ます3つの問題が解消します。
1.相続財産が明確になります。
2.相続人が明確になります。
3.有効な遺言のおかげで、遺産分割協議が不要になります。
〇初回相談後に、作成物(成果物)とスケジュール、料金を明確にします。
〇相続人のご便宜のため遺言手続き専門家紹介と事前の見積取得サービスも行います。
・まずは、銀行・証券会社・生命保険・不動産・貴重な動産類などの情報の整理です。相続が発生したとき、遺族が困るのは、どの金融機関に口座があるのかを探すことです。情報がないため、遺族が近所の金融機関に問いあわせたり、資産のありかを郵便物から推測したりしなければならないこともあります。相続財産の調査だけで、何か月もかかってしまうこともあります。
・銀行の情報は、口座番号・支店名・口座種類などです。証券会社では、株式と貴金属は口座が別のことが多いので、注意してください。生命保険では、証券を整理しておきます。不動産は、登記識別情報または登記済証(いわゆる権利証)の保管場所を相続人に教えておきます。
当事務所では、相続財産リストの作成を代行します。
・終活での、相続関係説明図とは、相続人が何人いてどんな続柄なのか、を現在時点で記した家系図のようなものをさします。この図には、被相続人が、生まれてから現在にいたるまでの全ての戸籍をそろえて添付します。
・将来の相続の時点で、相続関係説明図は見直す必要がありますが、概要が判明しているので相続人も安心です。
・戸籍は、過去に遡って変更されないので、必要な戸籍を一度集めて確認しておけば慌てずにすみます。(戸籍に有効期限はありませんが、実務上は、相続人等の現在の戸籍謄本類などは、発行後3か月以内のものの提出を求められる場合もあります。)
当事務所では、戸籍の収集と相続関係説明図の作成を代行します。
・「遺言はまだ早い」「何歳まで生きるかわからないので遺言の書きようがない」「相続人が話し合ってもらいたい」と思う方もいらっしゃるかもしれません。ただ、相続人が配偶者と兄弟である場合など、遺言がないと配偶者が困るケースもあります。遺言書は、本文は「全財産を妻に相続させる」だけでもいいのです。遺言がないときは、相続権を持つ全員が遺産分割協議しなければなりません。
・遺言書は法律の形式を守らなければ無効ですが、示された意思は遺産分割のガイドラインとなる可能性があります。まずは”遺言書のようなもの”を作成し、熟考して修正するという手順で始めてもいいかもしれません。
当事務所では、相続財産リストの作成を代行します。
・遺言書と財産目録があれば、相続人の方の負担感はかなり減ります。しかし、ネット証券に預けてある株式の処理、不動産の売却や移転登記、相続税の申告などは専門家に手伝ってもらわないとなかなか大変です。そのような専門家を生前から目星をつけておくことも大切な終活です。
・遺言で、信頼できる親族を遺言執行者に指名し、遺言執行者は専門家に再委任することもできるようにしておけば安心です。
◆当事務所では、必要となる法的手続きと依頼可能な専門家候補のリスト作成を行います。また、現時点での専門家費用の見積取得も行います。
「財産目録」「相続人関係図」「遺言」が終活の3本柱ですが、これ以外にも、準備していたほうがよい文書があります。
以下の3点は代表的なものです。
・尊厳死とは、治る見込みがない病気や状態で、延命措置を行わずに自然な形で死を迎えることを希望する考え方です。患者が自分の意思で苦痛を和らげ、尊厳を保ちながら最期を迎えることを重視します。
「尊厳死宣言公正証書」とは、依頼者が尊厳死を希望することを宣言し、その内容を公証人が公正証書として作成するものです。信頼できる家族などにあらかじめこの証書を託しておくことが勧められます。
・「死後事務委任契約公正証書」とは、依頼人の死後において処理が必要となる様々な手続の履行を、信頼のおける人にしてもらうために、あらかじめ公正証書で契約を締結するものです。
死後事務委任契約で委任する具体的な例は、葬儀や火葬の手配・遺体の埋葬や散骨の手配・役所への死亡届の提出・金融機関の手続き・各種契約の解約・不動産の管理や処分・家財の処分などです。
・任意後見契約とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
この契約は、公証人の作成した公正証書による必要があり、契約締結後公証人からの嘱託により法務局に登記されます。このような契約を結んでおけば、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下に本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
1.当事務所にお気軽にご相談ください。初回相談料は無料です。
電話 03-6356-3571
お問い合わせフォーム →ここです。
2. 当事務所(またはお客様のご住所に近いサテライト)にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、詳しくお話を伺い、生前終活プラン作成のコンサルティングを行います。
3.生前終活サポートプランの概要と料金の見積もりを作成しご提示いたしますので、お客様がご納得された場合には、委任契約と守秘義務契約を締結した後に、着手金をお支払いいただいたうえで、プラン作成に必要な具体的な情報のご提供をいただきます。
4.生前終活サポートプランスケジュール表に基づき、当事務所で作業を進め、ご提示した文書の作成と納品を行います。
5.納品後に残金をお支払いいただきます。
生前終活サポートプランの料金目安 10万円+税
<セット内容>
1.相続財産目録作成
2.相続関係説明図(戸籍収集)
3.遺言作成(含む公正証書)
4.遺言執行専門家紹介と見積取得サービス
交通費、公証役場手数料、印紙代は実費でご請求します。
遺言を公正証書にする場合の、立会人報酬目安は1人1万円です。
その他有用な契約のご提案(尊厳死宣言等)が必要な場合は1契約ごとに2万円(+税)を目安にお見積りします。