公正証書遺言公証役場手数料計算アプリ
公正証書遺言を作成する際、公証役場と証人への支払い報酬を計算するアプリです。

公正証書遺言公証役場手数料計算アプリ

公正証書遺言の作成手数料は、公証役場のホームページで次のように解説されています。

Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で法定されています。ここに、その概要を説明しますと、次のとおりです。ただし、相談は、全て無料です。

 

手数料算出の基準

まず、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、その手数料が定められています。

(公証人手数料令第9条別表)

 

目的の価額手数料

100万円以下5000円

100万円を超え200万円以下7000円

200万円を超え500万円以下11000円

500万円を超え1000万円以下17000円

1000万円を超え3000万円以下23000円

3000万円を超え5000万円以下29000円

5000万円を超え1億円以下43000円

1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額

3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額

10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

具体的な手数料算出の留意点

上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。

財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。

全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。

さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。

すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。

遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。

遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。それらの問題については、それぞれの公証役場にお尋ねください。

参照 日本公証人連合会
これをベースにして前提条件を入力すると、料金が計算できるアプリを試作しました。

 

<使い方>

公証役場| 公正証書遺言の作成手数料の計算アプリ

 

PC用 公正証書遺言_公証役場手数料計算アプリ(汎用)

  下図をクリックで、計算可能となります。
公正証書遺言手数料杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

 

スマホ用 公正証書遺言_公証役場手数料計算アプリ

    下図をクリックで、計算可能となります。
公正証書遺言手数料_杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市 

 

※このアプリでの計算結果は、あくまでもお手元での計算の参考用です。
詳しくは、各公証役場でお見積りを取得してください。または、当事務所にお尋ねください。
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