2025年5月のニュースです。
「行政書士法の一部を改正する法律案」が第217回国会(常会)における衆議院本会議(令和7年5月30日)及び参議院本会議(同年6月6日)においてそれぞれ可決して成立しました。
本改正では、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、次の5点が改正されました(※令和8年1月1日から施行)。
(1)行政書士の使命を規定
(2)行政書士の職責を規定(士業法で初めて「デジタル社会への対応」の努力義務が規定されました。)
(3)特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲の拡大(大規模災害発生時の災害弔慰金の支給申請や保育園の入園申請など、本人や家族による申請が一般的なもので不支給や不許可になった場合でも、不服申立てを特定行政書士に代理依頼できるようになります。これまで、本人や家族による申請の場合の不服申立ては、代理依頼できませんでした。)
(4)行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定の趣旨の明確化(「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。)
(5)行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する両罰規定の整備