杉並区 相続、家族信託、在留資格、許認可、BCP 行政書士中村光男事務所

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  • 会社設立
    会社設立サポート会社設立関係業務は、行政書士の代表的な業務の一つです。代理人として定款を作成し、設立後も、会計記帳や許認可申請・・・といった様々な分野で、サポートいたします。行政書士は株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。また、行政書士は行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められています(平成17年法務省告示第292号)。なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。なお、法務局・地方法務局への会社設立等の登記手続は、提携する司法書士の業務となっております。株式会社、合同会社の設立の手続きをいたします法人設立で、多くの場合は、株式会社や合同会社です。一般的な株式会社設立の流れは、以下のとおりです。1.定款の作成2.出資(金銭・現物出資)の履行3.機関の設置4.設立の登記申請5.設立当事務所では、上記プロセスに沿ったチェックシートをご用意しています。ご相談時の確認事項当事務所では、お客様の会社設立のご相談を無料で承ります。ご相談時に伺うのは以下のような点ですが、具体的にお決まりでない場合は、現在のアイデアをお聞かせください。1.商号(会社の名前) 同一商号・同一本店は禁止されています(商業登記法27条)。不正競争防止法の観点から類似商号調査も行います。2.目的(事業内容) 適法性・営利性・明確性が求められます。 許認可を取得予定の場合は、予め許認可の要件を確認いたします。3.本店4.資本金5.発起人6.設立時発行株式、発行可能株式総数7.役員 取締役会設置をされる場合は、最低4名必要となります。8.役員の任期 原則は取締役2年、監査役4年です。9.事業年度10.設立希望日 法務局がお休みの日(土日祝日)は不可です。11.その他の情報 ①株式の種類 ②株式譲渡制限の有無 ③公告方法 ④決算公告方法 ⑤会社代表印・銀行印・角印・ゴム印等の発注12.ご本人確認 法律により求められています(犯罪収益移転防止法)。料金会社設立のお見積りは、無料相談を承ったあとに、ご提出いたします。以下は、目安です。報酬(税込)登録免許税公証役場認証手数料(資本金等の額による)株式会社設立(株式会社設立・定款作成、認証)77,000円~150,000円~32,000円~合同会社設立(株式会社設立・定款作成)55,000円~60,000円~–・金額は税込み、納品送料、交通費を含みます。・設立登記の登録免許税は、①株式会社は、資本金の額の1000分の7(計算結果が15万円未満のときは1件につき15万円)②合同会社は、資本金の額の1000分の7(計算結果が6万円未満のときは1件につき6万円)です。・公証役場認証手数料には、定款の謄本代(約2000円)を含みます。・株式会社、合同会社の定款は電子定款をお勧めしています(印紙税40,000円が不要となるためです)。・報酬には、司法書士による登記代行手数料を含んでおりません。会社設立 用語集会社設立の基本的用語集です。
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  • 会社設立 用語集
    会社設立 用語集株式会社株式を発行して資金を集め、その資金で事業を行う会社形態です。会社を設立する場合の選択肢は、株式会社だけでなく、持分会社と呼ばれるグループ(合名会社・合資会社・合同会社)を選ぶこともできます。「所有と経営の分離」がある点が、株式会社と他の会社の異なる点です。合同会社合同会社とは、出資者と経営者が同一な会社形態です。合同会社では、出資者を「社員」と言います。株式会社では、出資者(=株主)と、業務執行者(=取締役)は分離されれいますが、合同会社では、社員が業務執行を行います。合同会社のメリットは、株式会社に比べて設立コストが低いこと、所有と経営が一致しているため、会社経営の自由度が高いこと、社員の責任は有限であること等です。株式会社の機関設計会社の意思決定や運営をする者を「機関」といい、株式会社の機関は会社法2編株式会社第4章機関に定められています。具体的には、株主総会、取締役、取締役会、監査役などです。このうち、株主総会と取締役はすべての株式会社が必ず設置しなければならない機関です。会社の規模や公開性によって、法律の範囲(会社法327から328条)で自由に機関設計ができます。なお、小会社では多くが、取締役会非設置となっています。合同会社の機関設計合同会社に、所有と経営の分離はないので、株式会社のように、所有者(=株主総会)以外に様々な機関を分離していく発想はありません。ただ、合同会社には「社員総会」「代表社員」「業務執行社員」という役割かありますので、定款によって、これらの役割を調整することで組織の設計はできます(会社法577条、599条など)。定款定款とは、会社の組織と運営に関する事項を定める基本的なルール(会社の憲法)です。株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、発起人全員が署名または記名捺印しなければなりません(会社法26条1項)。定款に記載される事項のうち、必ず記載しなければならない事項を「絶対的記載事項」、定款に記載することは必要でないが定款で定めないとその事項の効力が認められない事項を「相対的記載事項」、定款に記載しなくても、株主総会・取締役会によって制定する規則等でも有効だが、事項の明確化のために定款に記載されている事項を「任意的記載事項」と言います。定款作成の際には、公証人連合会のホームページにひな形が参考になります。役員の承諾就任書役員の就任承諾書とは、会社が役員を選任した際に、その役員が就任することを承諾したことを証明する書類です。会社から委任を受けて役員となるため、就任する際には承諾が必要となります。役員就任承諾書は、登記に必要となります。記載例は、法務局のHPで見ることができます。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331002.pdf払込証明書払込証明書は資本金の払込があったことを証明する書類です。設立時発行株式数や払込を受けた金額、日付などが記載されています。 払込証明書が必要になるのは「会社設立の登記申請を行う場合」と「資本金を増資して変更登記を行う場合」です。会社設立の際には、法人名の銀行口座はないため、会社の発起人名義の口座に出資者から資本金が振り込まれますので、払込証明書を作成します。記載例は、法務局のHPで見ることができます。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331002.pdf株式会社の設立株式会社の設立方法は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(発起人設立、会社法25条1項1号)が主流です。このほかに、発起人以外にも設立時発行株式の引き受けをする者を募集する方法(募集設立、会社法25条1項2号)もありますが、手続きが複雑です。株式会社設立の流れ一般的な株式会社設立の流れは、以下のとおりです。 ①定款の作成 ②出資(金銭・現物出資)の履行 ③機関の設置 ④設立の登記申請 ⑤設立参考 法務省 株式会社の設立手続(発起設立)について発起人株式会社を設立する際の、設立時発行株式の引受人で、設立に関する事務を行う者を発起人といいます。発起人は、会社設立の後、出資した資本金の金額に応じて株式が発行され株主となります。登記必要書類登記申請書には、主に次の書面を添付しなければなりません(商業登記法第47条ほか)。  (1) 定款(公証人による認証済のもの)  (2) 発起人全員の同意又はある発起人の一致があったことを証する書面  (3) 設立時取締役等の就任承諾書  (4) 設立時代表取締役の就任承諾書  (5) 設立時取締役等の調査報告を記載した書面及びその附属書類(会社法第28条に掲げる事項につき検査役の調査を受けた場合に添付を要する。)  (6) 金銭の払込みがあったことを証する書面(※1、3)  (7) 印鑑証明書(取締役会設置会社の場合は設立時代表取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書、取締役会非設置会社の場合は設立時取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する。)(※2、3)  (8) 設立時取締役等の本人確認証明書(設立時取締役等が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長の印鑑証明書が添付されている場合を除く。)  (9) 資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面(設立に際して出資される財産が金銭のみである場合は、添付を要しない。)  (10) 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面  (11) 代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面 等 なお、書面申請の場合は、印鑑届書に所要事項を記載し、届出印(会社代表者印)を押印するほか、会社代表者の個人印をも押印し、当該印鑑届書を提出しなければなりません(商業登記規則第9条第1項、第5項)。※1 設立時代表取締役が作成した払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に、払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合わせたものを金銭の払込みがあったことを証する書面として取り扱うことができます。なお,払込取扱機関は、内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。また、内国銀行の海外支店も払込取扱機関に含まれます。 ※2 外国人が市町村に印鑑登録をしていない等の場合は、記名押印することに代えて署名すれば足りますが、その場合には署名が本人であることの本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含みます。)の作成した証明書(いわゆるサイン証明書)を添付する必要があります。※3 法務省ホームページ「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html) 定款認証定款認証とは、正当な手続きによって定款が作成されたことを公証人が証明することです。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ有効になりません(会社法30条1項)。なお、公証人の認証前の最初に作成する定款のことを原始定款といいます。 認証を受けた定款がなければ、株式会社の設立登記をすることができません。なお、合同会社などの持分会社の場合には、定款の認証は不要です。設立登記会社法49条は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」とします。設立登記は、会社の成立要件です。設立登記の目的は、会社の概要を一般に開示し、法人として公的に認めてもらうことです。 具体的には、社名(商号)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的といった会社に関する概要事項を法務局に登録します。 設立登記を行うと、正式に登記を行った証拠として、法務局から登記事項証明書が発行されます。設立登記は、その本店の所在地において、設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません(会社法第911条第1項)。会社設立に関連する諸手続き法人設立届出書法人設立届出書とは、会社を設立したことを税務署や都道府県・市町村に知らせる書類です。法人税や消費税などの国税を納付する法人を設立した場合に、法人税法およびその施行規則に基づいて提出が義務付けられています。労働保険関係設立届け労働保険保険関係成立届とは、従業員を雇用している事業所が労働保険の適用事業所となったことを所轄の労働基準監督署や公共職業安定所に届け出る書類です。提出期限は、労働者を雇用した日(保険関係が成立した日)の翌日から10日以内です。労働保険概算保険料申告書労働者を1人でも雇い入れた会社は労働保険(労災保険と雇用保険)の成立手続を行う必要があります。その手続きの際に提出する書類の一つが「労働保険の概算保険料申告書」です。概算保険料申告書の提出は、保険関係成立届と一緒に提出する場合には、所轄の労働基準監督署です。成立届を提出した後に申告書を提出する場合には、所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局や日本銀行の歳入代理店等でも提出可能です。雇用保険適用事業所設置届雇用保険の適用事業所とは、労働者を雇用している事業所を指し、原則として業種や規模を問わず、すべて適用事業となります。雇用保険適用事業所設置届とは、新しく雇用保険の適用を受ける事業所が提出する書類です。健康保険・厚生年金保険新規適用届事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになった場合、事実発生から 5 日以内に事業主が、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を行わなければなりません。 任意適用を申請する事業所(常時使用する従業員が 5 人未満の個人事業所またはサービス業の一部・農業・漁業等の個人事業所)は、「任意適用申請書」を提出してください。 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。創業助成金(東京都中小企業振興公社)東京都中小企業振興公社による一定の要件を満たす都内で創業を予定されている方または創業して5年未満の中小企業者等の方に、従業員人件費、賃借料、広告費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する制度です。上限は400万円、助成率は2/3(2024年9月現在)です。詳しくは、ここをご覧ください。
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