国際相続(外国籍の方の相続)
外国人の方の相続についてポイントを解説します。

国際相続(外国籍の方の相続)

国際相続と言われる「日本と海外にまたがる相続」には次のようなパターンがあります。
1相続人が外国人
2被相続人が外国人
3相続人や被相続人が外国に居住している
4遺産の全部または一部が外国にある

 

ここでは、2の「外国人が被相続人であるケース(例 夫が外国人、妻が日本人で夫がなくなったケース)」をメインにして解説します。

 

国際相続 相続ルールについて

国際相続では、まず、どの国の相続法で手続きが行われるか(準拠法の明確化)が重要です。

 

国際相続の準拠法

日本では、「相続は、被相続人の本国法による」(法の適用に関する通則法36条)と定められています。
これは「相続統一主義」と言われる考え方です。

 

このため、日本では、以下のようになります。
①被相続人が日本国籍であれば、日本の法律に従って相続を行います。
 このとき、相続人の国籍は関係ありません。相続人は外国人でも、日本国籍の相続人と同様に相続人としての権利や義務があります。
②被相続人が外国籍(アメリカ人)の場合は、その国の法律(アメリカの法律)が準拠法になります。

 

準拠法によって、相続人が誰になるか、相続分がどうなるか、相続放棄や遺留分について判断されることになります。

 

<基礎知識>
準拠法には2つの考え方があります。

 

①相続統一主義(日本)
相続財産の種類にかかわらず、全ての財産について被相続人の本国(国籍)または住所地の法律を準拠法とする考え方です。
相続統一主義は、さらに、被相続人の国籍を基準とする「本国法主義」と、被相続人の最後の住所地を基準とする「住所地法主義」に分かれます。
日本や韓国などは、本国法主義です。一部を除くEU加盟国などでも採用されています。

 

②相続分割主義
相続分割主義とは、相続財産のうち不動産はその所在地の法律を準拠法とし、それ以外の財産は被相続人の本国または住所地の法律を準拠法とする考え方です。
アメリカ、イギリス、中国などで採用されている主義です。

 

反致(はんち)がある場合

反致とは、被相続人の本国法が外国法になった場合において、その外国法に従えば日本の法が準拠法になるときは、日本法によることをいいます。
この場合、結局、準拠法は日本法に戻ってきます。したがって、本国法を調べる必要があります。

法の適用に関する通則法第41条
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。
<例> 
日本に住むドイツ人が亡くなったケース
→ ドイツはEU相続規則に服する。EU相続規則は「被相続人の死亡時の常居所を有していた国の法を準拠法とする」のため、反致が成立する。
日本に住む韓国人が亡くなったケース
→ 韓国の国際私法77条1項では、「相続は、死亡当時被相続人の本国法による。」となっているため、反致は成立しません。
  ただし、おなじ条の2項で「遺言で明示的に居住地または不動産の所在地の法を指定したときはその法による」とされています。 
    ★ブログ「韓国籍の方の相続と遺言」 

 

国際相続 遺言について

遺言について、日本の国際私法(法の適用に関する通則)第37条第1項では、「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による」とされています。

法の適用に関する通則法
(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

ただし、遺言の方式は「遺言の方式の準拠法に関する法律」第2条では、次のような規定があるので、日本の方式での遺言でも有効とされています。

遺言の方式の準拠法に関する法律
(準拠法)
第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

これにより、日本国籍の人が外国に居住して、現地で死亡した場合は、現地の方式で作成した遺言書は、現地の法律で有効なものであれば日本でも有効になります。
このようなルールがあるのは、日本は「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准しているからです。

 

したがって、次のように言えます。
→「日本国籍の人が、外国の方式で作成した遺言書は日本でも有効です。」

 

例えば、日本人がドイツで長年暮らしてしていて、ドイツで現地法で有効な遺言を作成していれば、日本でも有効です。

 

しかし、実務上は、外国語の遺言書を翻訳したり、外国で検認された遺言書は日本の検認手続きができないなど、困難が付きまとうことには注意が必要となります。

 

日本の遺言書は海外の資産に対しても有効か

日本の方式で作成した遺言書が海外の資産について有効とされるどうかについては、その資産のある国の法律によります。
日本同様に、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准してる国であれば日本の方式で作成した遺言書も有効となります。

 

しかし、この場合も日本方式の遺言書によって、海外の現地で相続手続きが円滑に進むかは別問題です。
遺言書の翻訳や、現地の金融機関や登記所が日本の遺言書に不慣れなため手続きは簡単ではないでしょう。

 

国際相続の遺言書の在り方

以上のようなことから、国際相続となりそうな場合は、現実的に手続きがスムーズにいくように工夫が必要です。
具体的には、資産のある国ごとに、矛盾のない遺言書を現地の法律で有効な形で作成することです。

 

例えば、日本とカルフォルニア州に資産があるケースでは、次のように設計します。

資産のある国 資産 遺言書の方式
日本 銀行預金・自宅 日本法
アメリカ(カリフォルニア州) マンション 米国カリフォルニア州法

 

<注意点>
〇それぞれの遺言書の間で内容が矛盾しないこと。
 内容が競合する場合は、作成日付の新しいものが有効となり、古い方の遺言は無効になります。
〇日本の方式の遺言書には、「日本の方式の遺言書は日本にある資産についてのみ効力があること」と「外国にある資産についてはその国の方式の遺言書によること」を明記すること。
〇外国の方式で遺言書を作成する場合は、現地の相続に詳しい専門家に相談すること。
〇現地の方式で遺言書を作成しても、現地の手続きが長期間かかります。これを回避する対策を予め立てることが必要です。

アメリカでは、遺言書のProbate(プロベート:遺言検認手続き)に数年かかることもあり得ると言われています。戸籍制度がないため、家族関係を証明する書類がなく、相続人の調査が困難なため、誰かが亡くなった場合には、家庭裁判所が、プロベート手続を取らなけれないとされ、その手続の中で相続に関する情報を公開し、相続人と主張する人に名乗りでる機会を与えて、相続漏れを防いでいるのです。
したがって、遺言だけですまさず、通常のプロベイト手続よりシンプルで迅速な処理できるような方策を、予め現地の専門家と相談して施しておくことがお勧めです(例:プロベイド手続きの対象を少額にする工夫として、遺言と信託の活用、受益者を指定する銀行口座や投資口座、保険等の利用などが考えられます)