最悪の場合、死者が29万8000人に上ると想定される南海トラフ巨大地震について、政府は、今後10年間で想定される死者数をおおむね8割減らすとする目標などを盛り込んだ防災対策の基本計画を決定しました。11年前の目標からほぼ変更せず、対策の進展状況を毎年確認して取り組みを後押しすることなどが盛り込まれています。
1日、総理大臣官邸で開かれた中央防災会議の会合では新たな「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が決定されました。
南海トラフ巨大地震をめぐってはことし3月に国の被害想定が見直され、いずれも最悪の場合、死者は29万8000人、全壊・焼失する建物は235万棟とされています。
新たな基本計画では今後10年間で、死者をおおむね8割減らし、全壊・焼失する建物をおおむね5割減らすとする減災目標が定められました。
同様の目標は2014年にも掲げましたが達成しておらず、国が改めて検討した結果、「人命に関わることなので、高い目標を掲げるべき」だとしてほぼ変更しない形となりました。
これらを達成するため、激しい揺れや高い津波のおそれがある地域で耐震性の不十分な住宅を10年後までにおおむね解消することをはじめ、避難所環境の整備など、具体的な数値目標が200余りにわたって定められました。
国は、こうした対策の進展状況を毎年確認し、各地の取り組みを後押しすることにしています。
日本の出入国在留管理庁は、2025年7月10日以降、「経営・管理」ビザの在留期間更新許可申請において、カテゴリー3・4の企業を対象に新たな必要書類を追加しました。その追加項目は、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」(申請書類一覧の項番6)です。概観だけでなく、代表者の意思決定や取引、戦略、売上・コストの管理、取引先拡大や人事管理、日常業務への関与など、実際の経営活動の実績を報告する文書が求められます。
この変更は、「名義貸し」や実態のない事業を通じたビザ取得の問題が指摘されてきたことを背景に、更新審査の厳格化を図るものとみられます。形式的・書類的な申請だけでは不十分で、内容の具体性・実態の証明力が重要です。書類作成にあたっては、いつ何を行ったかという具体的記録、税務・売上帳簿などの客観資料との整合性、写真・契約書など補助資料の添付が有効とされています。
行政書士としては、活動報告書の原案作成支援や経営実績資料の整理、提出書類全体の確認代行など、申請サポートを強化しています。
参考⇒ 経営・管理 期間更新の際の説明書について
「経営・管理」の在留期間更新申請で必要書類が追加された背景