行政書士法違反の明確化
令和7年12月24日付で、 日本行政書士会連合会より「自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例」という文書が公開されました。
例としては次のようなケースです。このような事例は、従来から行政書士法違反の疑いがあると言われていましたが、令和8年1月1日から改正施行される行政書士法
| 車庫証明書の申請業務において行政書士法違反と考えられる例 |
① 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る車庫証明申請書の作成を代行 すると、例え、作成費用を無料としても、車両の販売代金や整備代金等に報酬が含まれ ていると考えられることから行政書士法違反となるものと考えられる。 ② 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る車庫証明申請書を作成するた め自社の顧客情報や車両情報等のデータベースの情報を用いると、①と同じ理由により 行政書士法違反となるものと考えられる。 ③ 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る車庫証明申請書及び添付書類 を警察署に提出した後に、車台番号の追記や記載内容の訂正・補正を行うと行政書士法 違反となるものと考えられる。仮に、警察署の署員等から記載内容の訂正・補正を求め られた場合であっても、これを行うと行政書士法違反となるものと考えられる。
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| 自動車の登録業務において行政書士法違反と考えられる |
① 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る自動車登録申請書の作成を代 行すると、例え、作成費用を無料としても、車両の販売代金や整備代金等に報酬が含ま れていると考えられることから行政書士法違反となるものと考えられる。 ② 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る自動車登録申請書を作成する ため、自社の顧客情報や車両情報等のデータベースの情報を用いると、①と同じ理由に より行政書士法違反となるものと考えられる。 ③ 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る自動車登録申請書及び添付書 類を運輸支局等に提出した後に、追記や記載内容の訂正・補正を行うと行政書士法違反 となるものと考えられる。仮に、運輸支局等の職員から記載内容の訂正・補正を求めら れた場合であっても、これを行うと行政書士法違反となるものと考えられる。
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