
12月24日に、日本行政書士連合会から、2026年1月1日から改正施行される行政書士法の関連で、次のような自動車販売会社による自動車の登録や車庫証明等の手続きが、行政書士法違反になると考えれるという通知がされました。
| 車庫証明書の申請業務において行政書士法違反と考えられる例 |
① 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る車庫証明申請書の作成を代行 |
|---|---|
| 自動車の登録業務において行政書士法違反と考えられる例 |
① 自動車販売会社の販売員が、自社が販売した車両に係る自動車登録申請書の作成を代 |
行政書士法改正の趣旨は、こちら(2025年6月ニュース・2025年11月ニュース)をご覧ください。
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