![]()
はじめに
このページは、出入国在留管理庁が公開している永住許可申請セルフチェックシート(公式)
を踏まえつつ、当事務所が実務経験の中で特に重視している確認ポイントを整理したものです。
永住許可は、点数制や単純なYes/Noで決まるものではなく、申請人の生活状況・経緯・説明内容を含めた総合判断となります。
本チェックシートは、永住許可の可否を保証するものではありませんが、「今申請すべきか」「準備を整えてから申請すべきか」を考えるための参考資料としてご利用ください。
1. 在留資格・在留期間・在留年数
- □現在もっている在留資格の在留期間が「3年」以上である
- □10年以上引き続き日本に在留し、直近5年以上は就労資格(就労ビザ等)で在留している
【就労資格の方の例外】
・⾼度外国⼈材として70点以上有して、3年以上継続して在留している。
・⾼度外国⼈材として80点以上有して⼜は特別⾼度⼈材外国⼈として、1年以上継続して在留している。
【⽇本⼈、永住者⼜は特別永住者の配偶者である場合の例外】
・実体を伴った婚姻⽣活が3年以上継続し、かつ、⽇本に引き続き1年以上在留している。
【定住者の方の例外】
・「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること(「定住者」として5年以上在留していない場合でも、⽇本に引き続き10年以上在留しており、かつ、就労資格⼜は居住資格(「⽇本⼈の配偶者等」等)で引き続き5年
以上在留している)
2. 出入国(出国期間・日数)
- □1回の出国で、3か月以上の出国をしたことはない
- □1年のうちの出国日数の合計が、100日以上になっていない
3. 収入・家計(扶養を含む)
- □年収は、直近5年間のすべてが300万円以上である(目安)
- □扶養家族が増えるごとに、年収目安をおおむね+約70万円程度上乗せして考えている
- □安定した職があり、一定程度の定期収入(年収300万円が目安)がある
- □これまで入管へ申請(更新等)した収入金額と、現在の収入に大幅な変更はない
- □本国の家族を、不当に扶養に入れていない
- □生活保護等の公共の負担になっていない
4. 転職・勤務の安定性
- □直近半年間のうちに転職はしていない
- □在留期間中の転職回数が多数ではない(転職ごとに合理的理由がある)
- □申請直後の転職・退職を予定していない(審査上マイナスになりやすい)
5. 税金・年金・健康保険(家族を含む)
- □税金は(家族を含めて)納期限を守って、すべて納めている
- □年金保険料は(家族を含めて)納期限を守って、すべて納めている
- □医療保険は(家族を含めて)納期限を守って、すべて納めている
- □自分で納めた住民税・年⾦保険料(国⺠年⾦及び厚⽣年⾦)・医療保険料(健康保険、国⺠健康保険及び後期⾼齢者医療保険)の領収書や口座振替の記録を、在留資格毎の必要期間分(※)だけ提示できること(これがないと、適正な時期での支払いが証明できません。)
在留資格 |
住民税 |
年⾦保険料(国⺠年⾦及び厚⽣年⾦) |
医療保険料(健康保険、国⺠健康保険及び後期⾼齢者医療保険) |
就労資格 |
直近5年間(高度外国人材70点以上⇒3年、80点以上⇒1年) |
直近2年間(高度外国人材80点以上⇒1年) |
直近2年間(高度外国人材80点以上⇒1年) |
「⽇本⼈の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 |
直近3年間(あなたが⽇本⼈、永住者⼜は特別永住者の⼦である場合は、直近1年) |
直近2年間(あなたが⽇本⼈、永住者⼜は特別永住者の⼦である場合は、直近1年間) |
直近2年間(あなたが⽇本⼈、永住者⼜は特別永住者の⼦である場合は、直近1年間) |
定住者 |
直近5年間 |
直近2年間 |
直近2年間 |
6. 法令遵守・素行(本人・家族)
- □配偶者や子どもを含め、オーバーワーク(資格外活動・時間超過等)がない
- □家族全員、オーバーステイ(在留期限超過)がない
- □交通違反は、軽微な違反が「過去5年間で5回以下」「直近2年で2回以下」である
- □懲役や罰金などの刑罰を受けたことはない
- □家族の法令違反歴もない
7. 届出・手続の適正(入管・市区町村)
- □入管や市区町村へ報告すべき変更の届出忘れや漏れはない
- (例:所属機関の名称・所在地変更、消滅、退職、転職、住所変更 など)
8. 身元保証人
- □日本の身元保証人(日本人/永住者/特別永住者)がいる(家族・知人・友人等)
- □身元保証人は、保証できるだけの能力(経済面等)を備えている
9. 過去の不許可歴
- □過去に、永住許可申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請で不許可になったことが一度もない
- ※過去の不許可の回数・理由は、永住申請に影響することがあります。
10. 過去の申請との不一致
- □過去に、永住許可申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更等で記載した経歴や事実と今回の申請で不一致はない ※履歴書が一致していない場合は、理由説明が必要です。
11. 申請前後の予定(実務上の注意)
- □引越し予定はない(住所変更は住民票・納税証明書等の整合性に影響することがある)
- □家族構成に変化予定はない(出産・離婚・別居等がある場合は申請方針を再検討する)
- □次回の在留期間更新時期とかぶらない(永住申請中でも在留期間更新は別途必要)