永住許可申請|預金口座のコピーは必要?
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永住許可申請|預金口座のコピーは必要?

永住許可(いわゆる永住権)申請をする際、銀行口座のコピー(預貯金通帳の写し、Web通帳の画面印刷など)は、出入国在留管理庁の公式書類リストでは「その他、申請人の所得を証明するもの」として適宜(任意ですが強く推奨される。通常は「①預貯金証明書の写しか②不動産の登記事項証明書」のいずれかという記載⇒https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html)位置づけられています。


主な目的は、独立生計要件(日本で自立して生活できる資産・技能があること)を補強することです。具体的には以下の3つの観点で使われますが、給与所得者と個人事業者で重視されるポイントが異なります。


給与所得者(会社員・正社員など)の場合



主な目的:資産状況の補足証明(貯蓄・経済的余裕の裏付け)


給与所得者の場合、収入の証明は主に源泉徴収票、給与明細、在職証明書、住民税課税・納税証明書で行われます。これらが整っていれば、銀行口座コピーは必須ではなく任意の補強資料となります。


通帳コピーを提出する目的は、「安定した給与が入金されている履歴が見えること」「急な失業や病気でも一定期間生活できる貯蓄があること」を示し、生活基盤の安定性をアピールするためです。


特に年収が審査の目安ライン(単身300万円前後、家族構成で400〜550万円程度)に近い・やや下回る場合、貯金額が多いと有利に働きます(目安として100〜300万円以上あるとマイナスになりにくい)。


提出する場合のポイント:名義人・口座番号がわかるページ+直近数ヶ月〜1年程度の取引履歴(給与振込の定期入金が確認できる)+最新残高ページ。



個人事業者(自営業・フリーランス・個人事業主)の場合


主な目的:収入の安定性・納税・保険料納付の裏付け + 資産の証明
個人事業者の場合、収入証明は確定申告書控えが中心ですが、収入が不安定と見なされやすいため、銀行口座の取引履歴が非常に重要になります。


通帳コピーで確認したい内容
・事業収入(売上入金)が定期的に・継続的に入っているか
・住民税・国税・国民健康保険料・国民年金の引き落としや支払いが期限内に行われているか(滞納がない証明)
・結果として一定の貯蓄が残っているか(事業が赤字続きでないか、生活費を賄えているか)


給与所得者より銀行口座コピーの重要度が明らかに高いです。
入管審査では「収入が不安定な個人事業主は、預金通帳で実態を確認する」傾向が強いため、ほぼ必須級の資料として扱われます。


提出する場合のポイント:過去1〜5年分にわたる取引履歴(特に納税・保険料引落し部分)を中心に、名義・残高ページも含めて複数ページ提出。Web通帳も可(加工不可の印刷に限る)。



共通の注意点

永住審査ではストック(貯金)よりフロー(継続的な収入)が重視されます。貯金だけ多くても収入が不安定だと不利です。


複数の口座がある場合、10万円以上の残高があるものはすべて提出するのが無難です。


残高証明書(銀行発行の正式なもの)でも代用可能ですが、通帳コピーの方が取引履歴が見えるため好まれる傾向があります。


最新情報は必ず出入国在留管理庁公式サイトのチェックシート(就労資格用など)で確認してください。地域の入管局や個別事情により追加提出を求められることもあります。


永住許可は総合判断のため、同じ「Yes/No」でも背景事情により準備が変わります。
申請時期や必要資料の整理で迷う場合は、お気軽にご相談ください。




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