
「永住者」の在留資格には、在留活動の制限はなく、在留期間にも制限がありません。
そのため、永住許可の審査は慎重に行われます。
在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する方、または出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、「永住者」の在留資格への変更または取得を希望する場合に行う申請です。 永住者の在留資格は、通常の在留資格変更よりも慎重な審査が必要とされているため、一般の在留資格変更手続とは別個の手続きが設けられています。
一般的な在留資格には定められた在留期間があるため、定期的な更新手続きが必要です。 一方、「永住者」は無期限の資格であり、在留期間の更新手続きは不要です。
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、当該資格に該当する範囲でのみ就労が認められています。 一方、「永住者」には就労制限がないため、日本の法律に反しない限り、あらゆる就労や会社経営を行うことができます。 会社経営においても、在留資格上の資本金要件や事務所要件の制限がなくなります。
就労系の在留資格を有する方の配偶者やお子様は、通常「家族滞在」の在留資格となり、資格外活動許可を得た上で、週28時間以内のアルバイトしかできません。 一方、「永住者」の配偶者や日本で出生したお子様は、「永住者の配偶者等」という身分に基づく在留資格となるため、就労制限がなくなり、日本での職業選択の幅が大きく広がります。
通常の在留資格では、日本に長期間在留できる保証がないため、公的融資を除き、民間金融機関の住宅ローン等では長期融資を受けにくい場合があります。 一方、「永住者」は安定した在留資格であるため、民間住宅ローン等の融資を受けやすくなる傾向があります。
「永住者」の在留資格を取得していれば、配偶者との死別や離婚があっても在留資格が直ちに失われることはありません。 そのまま「永住者」として日本で生活を継続することができます。
年収の目安としては、独身者の場合、過去5年間にわたり概ね年収300万円以上が安定していることが一つの基準とされています。
扶養家族が1名増えるごとに、目安額はおおよそ80万円程度加算されます。
また、一定額以上の預貯金があることもプラス評価となります。
この期間のうち、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)または居住資格で、引き続き5年以上在留していることが必要です。
併せて、納税、年金、医療保険料の納付、各種届出義務を適正に履行していることが求められます。
(当面は、在留期間「3年」を有していれば足りるとされています)
(注)出入国在留管理庁ホームページ
「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月改定)」では、
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子については、素行善良要件および独立生計要件を要しない場合があるとされています。
(1)日本人,永住者および特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
(5)地域再生法5条16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,特定告示36号または37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
「永住者」の在留資格に該当していることを証明する立証責任は申請者にあります。書類の取りそろえと、ポイントを押さえた理由書の記載が何よりも重要です。行政書士は過去の事例と最近の動向を把握したうえで、プロとして申請書類の作成をお手伝いしますので、許可取得の確率が高くなります。
「永住者」の在留資格取得には、現在の在留資格や生活状況に応じて異なる書類の取り揃えが必要となります。これらの作業を要領よく行ない、独力で申請を行なうのはかなりの時間がかかります。専門の行政書士にお任せ頂ければ、大事なお仕事や家族との時間を有効に使うことができます。
永住許可申請に関して分からないことや判断に迷うことがあっても、専門知識のある行政書士に気軽にご相談いただけるので、ストレスが軽減されます。
「永住者」の在留資格を取得された後でも、日本の法制度や社会生活上の疑問などについて専門家のアドバイスが欲しいときなど、街の法律家である行政書士を頼っていただくことができます。
※チェック結果は「許可/不許可」を保証するものではありません。判断に迷う場合は、個別事情を踏まえた検討が重要です。
基本料金(消費税込み)
| サービス内容 | 基本料金(税込み) |
|---|---|
| 永住許可申請 |
121,000円 |
※上記は報酬額の目安です。
詳細については、同時申請者数や、個々のご事情による難易度など、ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には、通信・交通費・印紙代等の実費は含まれておりません。
当事務所は、お客様ごとに適切な取得、取得後のサポートまで行います。お気軽に当事務所にご相談ください。