永住許可申請サポート
永住許可は,在留資格変更許可の一種で、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可です。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないとため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

永住許可申請サポート

「永住者」の在留資格には、在留活動の制限はなく、在留期間にも制限がありません。
そのため、永住許可の審査は慎重に行われます。


永住許可申請とは

在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する方、または出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、「永住者」の在留資格への変更または取得を希望する場合に行う申請です。 永住者の在留資格は、通常の在留資格変更よりも慎重な審査が必要とされているため、一般の在留資格変更手続とは別個の手続きが設けられています。

このような方には「永住者」の資格がお勧めです

就労系の在留資格、または家族滞在の資格で日本に長期間滞在しており、より安定した在留資格や就労の自由を求めている方
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の資格をお持ちで、日本での永住を希望されている方

永住資格のメリット


1.在留活動の制限がない

一般的な在留資格には定められた在留期間があるため、定期的な更新手続きが必要です。 一方、「永住者」は無期限の資格であり、在留期間の更新手続きは不要です。

2.就労や会社経営などの活動制限がない

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、当該資格に該当する範囲でのみ就労が認められています。 一方、「永住者」には就労制限がないため、日本の法律に反しない限り、あらゆる就労や会社経営を行うことができます。 会社経営においても、在留資格上の資本金要件や事務所要件の制限がなくなります。

3.扶養家族の就労制限がなくなる

就労系の在留資格を有する方の配偶者やお子様は、通常「家族滞在」の在留資格となり、資格外活動許可を得た上で、週28時間以内のアルバイトしかできません。 一方、「永住者」の配偶者や日本で出生したお子様は、「永住者の配偶者等」という身分に基づく在留資格となるため、就労制限がなくなり、日本での職業選択の幅が大きく広がります。

4.社会的信用が高まり、住宅ローンなどの融資が受けやすくなる

通常の在留資格では、日本に長期間在留できる保証がないため、公的融資を除き、民間金融機関の住宅ローン等では長期融資を受けにくい場合があります。 一方、「永住者」は安定した在留資格であるため、民間住宅ローン等の融資を受けやすくなる傾向があります。

5.配偶者との死別や離婚後も資格が維持される

「永住者」の在留資格を取得していれば、配偶者との死別や離婚があっても在留資格が直ちに失われることはありません。 そのまま「永住者」として日本で生活を継続することができます。

「永住者」となっても、次の点には注意が必要です。

  • 再入国許可を取得せずに出国した場合、または再入国許可の有効期限を経過した場合、「永住者」の資格を失うことがあります。

  • 退去強制事由(入管法第24条)や在留資格取消事由(同法第22条の4等)に該当した場合、退去強制や資格取消となることがあります。

  • 住居地の届出義務や、在留カードの有効期間(7年)満了に伴う更新義務があります。

永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁の最新の方針)


1 法律上の要件


(1)素行が善良であること(素行善良要件)
前科や重大な法令違反がなく、納税・年金等の公的義務を適切に履行していることが求められます。 また、日常生活においても、地域社会の一員として良好な社会生活を営んでいることが必要です。
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
公共の負担とならず、将来にわたり安定した生活が見込まれることが必要です。 この要件は、申請人本人のみならず、配偶者等と構成する世帯単位で判断されます。 収入だけでなく、預貯金や不動産等の資産状況も考慮されます。


年収の目安としては、独身者の場合、過去5年間にわたり概ね年収300万円以上が安定していることが一つの基準とされています。
扶養家族が1名増えるごとに、目安額はおおよそ80万円程度加算されます。
また、一定額以上の預貯金があることもプラス評価となります。


(3)法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めること(国益要件)
永住許可は、日本社会の状況や外国人受入れ環境等を総合的に考慮し、法務大臣の裁量により判断されます。
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(日本継続在留要件) (短縮される特例あり

この期間のうち、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)または居住資格で、引き続き5年以上在留していることが必要です。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

併せて、納税、年金、医療保険料の納付、各種届出義務を適正に履行していることが求められます。

ウ 現在の在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

(当面は、在留期間「3年」を有していれば足りるとされています)

エ 公衆衛生上、有害となるおそれがないこと


(注)出入国在留管理庁ホームページ
永住許可に関するガイドライン(令和6年11月改定)」では、
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子については、素行善良要件および独立生計要件を要しない場合があるとされています。


2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者および特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること


(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること


(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること


(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること


 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。


(5)地域再生法5条16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,特定告示36号または37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること


(6)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。


(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。


行政書士に永住許可申請を依頼するメリット


許可取得の確率が高まる

「永住者」の在留資格に該当していることを証明する立証責任は申請者にあります。書類の取りそろえと、ポイントを押さえた理由書の記載が何よりも重要です。行政書士は過去の事例と最近の動向を把握したうえで、プロとして申請書類の作成をお手伝いしますので、許可取得の確率が高くなります。


時間の節約になる

「永住者」の在留資格取得には、現在の在留資格や生活状況に応じて異なる書類の取り揃えが必要となります。これらの作業を要領よく行ない、独力で申請を行なうのはかなりの時間がかかります。専門の行政書士にお任せ頂ければ、大事なお仕事や家族との時間を有効に使うことができます。


心理的なストレスが軽くなる

永住許可申請に関して分からないことや判断に迷うことがあっても、専門知識のある行政書士に気軽にご相談いただけるので、ストレスが軽減されます。


様々な疑問に答えてくれる専門家との関係ができる

「永住者」の在留資格を取得された後でも、日本の法制度や社会生活上の疑問などについて専門家のアドバイスが欲しいときなど、街の法律家である行政書士を頼っていただくことができます。


入管庁公式チェックシート(区分別)を掲載しています


永住許可は、在留年数だけでなく、納税・年金・健康保険の納付状況、在留期間、素行なども含めて総合的に判断されます。

出入国在留管理庁(入管庁)では、在留資格の区分ごとに「永住許可申請セルフチェックシート」を公開しています。
当事務所では、参照元を明示したうえで、公式チェックシート(原文)を区分別に掲載しています。



▶ 入管庁公式チェックシート(区分別・原文掲載)はこちら



※チェック結果は「許可/不許可」を保証するものではありません。判断に迷う場合は、個別事情を踏まえた検討が重要です。


サービス料金

基本料金(消費税込み)

サービス内容 基本料金(税込み)
永住許可申請

121,000円
※申請時に50%、許可時に50%をご請求いたします。

※上記は報酬額の目安です。
 詳細については、同時申請者数や、個々のご事情による難易度など、ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には、通信・交通費・印紙代等の実費は含まれておりません。


お気軽にご相談ください

当事務所は、お客様ごとに適切な取得、取得後のサポートまで行います。お気軽に当事務所にご相談ください。