
帰化申請の審査基準が2026年4月1日から厳格化されました
法務省は2026年3月27日、同年4月1日から帰化申請の審査運用を大幅に見直すことを発表しました。この変更は、2026年1月23日に政府の関係閣僚会議(外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議)が決定した「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に基づくものです。
主な変更点は次のとおりです。
| 原則10年以上 | 確認項目旧基準(〜2026年3月) | 新基準(2026年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 居住要件 | 引き続き5年以上 | 引き続き5年以上 |
| 納税(所得税・住民税)の確認期間 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 社会保険料の確認 | 期間明示なし | 直近2年分 |
なお、今回の変更は国籍法の改正ではなく、法務大臣の裁量による審査運用の見直しです。国籍法の条文(「引き続き5年以上の住所を有すること」)は変わっていませんが、4月1日以降に法務大臣が判断する申請には新基準が適用されます。
納税・社会保険料については、単に納付済みであるだけでなく、期限内に適切に納付していること(適時払い) の確認も求められます。過去に延滞や一括後払いがあった場合も審査に影響する可能性があります。
在日韓国人・朝鮮人など日本生まれの特別永住者(国籍法第6条第2号)や、日本人の配偶者(同第7条)など簡易帰化の対象者についても、納税・社会保険料の確認期間延長および適時払いの要件は同様に適用されます。居住要件の緩和規定自体は法律の条文に基づくものであり、引き続き適用されます。
また、すでに申請中の方にも新基準が適用される場合があります。追加書類の提出を求められる可能性がありますので、担当法務局にご確認ください。
帰化申請をお考えの方、現在手続き中の方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
関係閣僚会議の資料はこちらでご確認いただけます:https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/gaikokujinzai/index.html
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