
令和8年4月1日から、国土利用計画法に基づく「事後届出制度」が改正されます。
事後届出制度とは、一定面積以上の土地を取得した場合に、購入者が契約締結後2週間以内に都道府県等へ土地の利用目的などを届け出る制度です。対象となる面積の目安は、市街化区域で2,000㎡以上、その他の都市計画区域で5,000㎡以上、都市計画区域外で10,000㎡以上です。
事後届出について、国籍関係の届出事項は、現状、令和 7 年 7 月より土地の権利取得者が自然人である場合は国籍等、法人である場合は設立に当たって準拠した法令を制定した国となっていますした。
今回の改正では、法人が土地を購入する場合に、新たに次の3点の届出が義務付けられます。
代表者の国籍
役員の過半数が同一国籍である場合、その国籍
議決権の過半数が同一国籍である場合、その国籍
注意が必要なのは、この改正が外国法人だけでなく、日本法人を含む全ての法人に適用される点です。「日本で設立した会社だから無関係」と考えていると、届出漏れになるおそれがあります。
なお、個人が土地を購入する場合の国籍届出は、昨年(令和7年7月)の改正により既に義務化されています。
この改正の趣旨は、外国人による土地取得を規制することではなく、土地の利用目的の審査をより実効性のあるものにするための情報収集です。法人で大規模な土地取引を予定している場合は、役員構成や株主の状況を事前に整理したうえで届出の準備をされることをお勧めします。
ご参考 国土交通省 「国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第5号)について」
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