
2026年3月27日、出入国在留管理庁は「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」を公表しました。
外食業分野の特定技能1号の在留者数は2026年2月末時点で約4万6千人に達しており、2026年5月頃には受入れ見込数の上限である5万人を超える見込みとなったため、2026年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可となります。
影響を受ける手続きの主な内訳は次のとおりです。
・海外からの新規招へい(在留資格認定証明書交付申請)→ 4月13日以降の受理分は不交付
・国内在留者の在留資格変更許可申請(留学→特定技能 等)→ 原則不許可
ただし、すでに外食業分野で特定技能1号として在留している方からの転職等に伴う申請は通常どおり審査されます。
試験再開のめどは、農林水産省から示されていません。
なお、この停止措置はあくまで「特定技能(外食業)1号」に関するものです。中華料理・フランス料理などの専門調理師が取得する在留資格「技能」は別制度であり、今回の措置の対象にはなりません。
【出典・関連リンク】
出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html
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