宅建業免許の許可要件|事務所・宅建士・欠格事由をわかりやすく解説
宅建業を営むためには、宅地建物取引業免許を取得する必要があります。 この免許を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。 本ページでは、宅建業免許の主な許可要件について、わかりやすく解説します。 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

宅建業免許の許可要件|事務所・宅建士・欠格事由をわかりやすく解説

宅建業を営むためには、宅地建物取引業免許を取得する必要があります。
この免許を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。


本ページでは、宅建業免許の主な許可要件について、わかりやすく解説します。


宅建業免許の主な要件

宅建業免許を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。


・事務所の要件
・専任の宅地建物取引士の設置
・欠格事由に該当しないこと


それぞれについて説明します。


事務所の要件

宅建業を行うためには、適切な事務所を確保する必要があります。


事務所として認められるためのポイント

・継続的に業務を行える場所であること
・他の事業と明確に区分されていること
・来客対応が可能な状態であること


よくある注意点

・バーチャルオフィスは認められない場合があります
・自宅兼事務所の場合、業務スペースの独立性が必要です
・看板や表示が必要となる場合があります


⇒ 事務所要件についてはこちらをご覧ください。 宅建業許可の「事務所要件」 


専任の宅地建物取引士


宅建業の事務所には、一定数の宅地建物取引士(宅建士)を設置する必要があります。

基本ルール

・各事務所ごとに専任の宅建士を置く
・従業者5人に対して1人以上の宅建士が必要


専任性のポイント

専任の宅建士は、原則としてその事務所に常勤している必要があります。
・他社との兼務は不可
・常勤性が求められる


⇒ 宅建士の要件

欠格事由


宅建業免許は、一定の欠格事由に該当する場合、取得することができません。


■ 主な欠格事由


・一定の犯罪歴がある場合
・破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
・過去に免許取消処分を受けている場合


■ 注意点


欠格事由の判断は個別の事情により異なる場合があります。


事前に確認しておくことが重要です。


→ 欠格事由について相談する

その他の要件(重要)


宅建業免許の取得には、上記以外にも以下の点が必要となります。


■ 営業保証金または保証協会


営業開始にあたっては、以下のいずれかが必要です。


・営業保証金の供託
・保証協会への加入


■ 免許区分(知事免許・大臣免許)


事務所の所在地により、免許の区分が異なります。


・1つの都道府県のみ → 知事免許
・複数の都道府県 → 大臣免許


→ 免許区分について詳しく見る
→ 保証協会について詳しく見る

許可要件のチェックが重要です


宅建業免許の申請では、事前に要件を満たしているかの確認が重要です。


特に以下の点は、よく問題となります。


・事務所の要件が満たされていない
・宅建士の専任性が認められない
・欠格事由の確認不足


これらに不備があると、申請が進まない場合があります。


当事務所のサポート


当事務所では、宅建業免許の取得に向けて、以下のサポートを行っております。


・要件の事前チェック
・必要書類のご案内
・申請書類の作成
・申請手続きの代行


状況に応じて、丁寧にサポートいたします。


宅建業免許の申請について


宅建業免許の申請手続きについては、以下のページをご覧ください。


→ 新規申請について詳しく見る
→ 更新手続きについて詳しく見る


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