
宅建業を営むためには、宅地建物取引業免許を取得する必要があります。
この免許を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
本ページでは、宅建業免許の主な許可要件について、わかりやすく解説します。
宅建業免許を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
・事務所の要件
・専任の宅地建物取引士の設置
・欠格事由に該当しないこと
それぞれについて説明します。
宅建業を行うためには、適切な事務所を確保する必要があります。
・継続的に業務を行える場所であること
・他の事業と明確に区分されていること
・来客対応が可能な状態であること
・バーチャルオフィスは認められない場合があります
・自宅兼事務所の場合、業務スペースの独立性が必要です
・看板や表示が必要となる場合があります
⇒ 事務所要件についてはこちらをご覧ください。 宅建業許可の「事務所要件」
宅建業の事務所には、一定数の宅地建物取引士(宅建士)を設置する必要があります。
・各事務所ごとに専任の宅建士を置く
・従業者5人に対して1人以上の宅建士が必要
専任の宅建士は、原則としてその事務所に常勤している必要があります。
・他社との兼務は不可
・常勤性が求められる
⇒ 宅建士の要件
宅建業免許は、一定の欠格事由に該当する場合、取得することができません。
■ 主な欠格事由
・一定の犯罪歴がある場合
・破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
・過去に免許取消処分を受けている場合
■ 注意点
欠格事由の判断は個別の事情により異なる場合があります。
事前に確認しておくことが重要です。
→ 欠格事由について相談する
宅建業免許の取得には、上記以外にも以下の点が必要となります。
■ 営業保証金または保証協会
営業開始にあたっては、以下のいずれかが必要です。
・営業保証金の供託
・保証協会への加入
■ 免許区分(知事免許・大臣免許)
事務所の所在地により、免許の区分が異なります。
・1つの都道府県のみ → 知事免許
・複数の都道府県 → 大臣免許
→ 免許区分について詳しく見る
→ 保証協会について詳しく見る
宅建業免許の申請では、事前に要件を満たしているかの確認が重要です。
特に以下の点は、よく問題となります。
・事務所の要件が満たされていない
・宅建士の専任性が認められない
・欠格事由の確認不足
これらに不備があると、申請が進まない場合があります。
当事務所では、宅建業免許の取得に向けて、以下のサポートを行っております。
・要件の事前チェック
・必要書類のご案内
・申請書類の作成
・申請手続きの代行
状況に応じて、丁寧にサポートいたします。
宅建業免許の申請手続きについては、以下のページをご覧ください。
→ 新規申請について詳しく見る
→ 更新手続きについて詳しく見る
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