
2026年6月17日、成年後見制度や遺言制度の見直しを含む「民法等の一部を改正する法律」が成立し、6月24日に公布されました。
今回の改正では、成年後見制度について、より本人の状況や必要性に応じた利用がしやすくなるよう、制度の見直しが予定されています。また、遺言制度についても、自筆証書遺言における押印の取扱いや、法務局で保管する遺言の仕組みなどについて改正が予定されています。
今回の要綱案では、成年後見制度について、本人に必要な範囲で支援を受けられるよう、補助制度を中心とした見直しが示されています。また、必要がなくなった場合には、同意権・代理権等の全部または一部を取り消す仕組みも示されています。なお、報道では「デジタル遺言」などの表現も見られますが、この要綱案上は、遺言の電子化そのものを直接定める記載は確認できません。
ただし、改正内容の多くはすぐに施行されるものではなく、施行日は今後の政令等で定められます。したがって、現時点では「制度が変わる方向性が決まった段階」と理解する必要があります。
成年後見、任意後見、財産管理、遺言書作成、家族信託などは、ご本人の判断能力やご家族の状況によって適した方法が異なります。将来に備えた準備を検討される方は、早めにご相談ください。
参考URL:
法務省「民法等の一部を改正する法律案」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00389.html
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードの一体化に関する「特定在留カード等」の運用が始まりました。地方出入国在留管理局では、翌開庁日の6月15日から、特定在留カード等の交付申請を行うことができるとされています。
特定在留カード等は、希望する外国人が申請する制度であり、取得は義務ではありません。従来どおり、在留カードとマイナンバーカードを別々に持つことも可能です。
対象となるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者や特別永住者です。在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請などの際に、今後は在留カードの扱いについても確認が必要になる場面が増えると思われます。
外国人を雇用している企業や、在留手続を予定している方は、制度の内容を確認したうえで、自分にとって一体化が必要かどうかを判断することが大切です。
参考URL:
出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
相続登記の申請義務化は、2024年4月1日から始まっています。不動産を相続した場合、原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
注意が必要なのは、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記義務化の対象となることです。過去に相続した不動産について、まだ名義変更をしていない場合、多くのケースでは2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人が多数で手続に時間がかかる場合には、「相続人申告登記」という制度を利用できる場合もあります。ただし、これは最終的な名義変更そのものではないため、相続関係や不動産の状況に応じた確認が必要です。
相続が発生してから時間が経っている場合、戸籍収集や相続人調査に時間がかかることがあります。早めの確認をおすすめします。
参考URL:
法務省「相続登記の申請義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化」
https://www.gov-online.go.jp/article/202512/entry-10431.html
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