杉並区 相続、家族信託、在留資格、許認可、BCP 行政書士中村光男事務所

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  • 在留資格用語集
    在留資格 用語集
    在留資格 用語集永住ビザ永住は、在留資格の最高峰のビザです。他のビザと異なるのは、①期限がない②就労制限がない点です。永住資格を取得するための要件は、以下のとおりです。出入国在留管理庁のガイドライン(1)素行善良要件素行が善良であること (例 風紀違反・迷惑行為・犯罪歴・交通違反歴などがない)(2)独立生計要件独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (具体的な基準は非公表ですが、日本人のデータ(2022年は、世帯所得の中央値は423万円、全体の4割が200万円以上400万円未満))目安になります。(3)国益要件その者の永住が日本国の利益に合すると認められることア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること(かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留*)イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。ウ 現に有している在留資格について、最長の在留期間(*2024年8月現在は、特例で「3年」でOK(出入国在留管理庁HP)です。)をもって在留していること。エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。※素行善良要件・独立生計要件の例外・日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。・難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。※ 国益要件の例外・原則10年在留は、一定の場合に緩和される。→ 「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者」は、婚姻生活が3年以上、かつ1年以上本邦に在留していること。「その実子等」の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。→ 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。 等永住許可申請永住許可は,在留資格変更許可の一種で、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可です。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないとため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。家族滞在ビザ家族滞在ビザ(在留資格)は,特定の在留資格を持つ外国籍の方のの扶養を受ける配偶者又は子に付与される在留資格です。〇家族滞在が認められるビザ(在留資格)は、「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・経営管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」,「高度専門職」,「介護」,「特定技能2号」のいずれかです。 → 技能実習や、特定技能1号では認められていません。<注意>家族とは配偶者、子供を指します(子供は養子も含まれます)。ただ、実子であれ養子であれ、家族滞在のビザでは「親の扶養を受けること」が条件となりますので、子どもが日本で働くことが目的の場合は申請することができません。したがって、子どもの年齢が高くなるにつれて申請が通りづらくなります。 また、親は家族滞在ビザの対象ではありません(ただし、高度専門職については、優遇措置として、妊娠や幼児の家事育児支援の目的の場合などに一定条件下で呼び寄せ可能(出入国在留管理庁資料)です。)在留管理制度「在留管理制度」とは、日本に長く住む外国の人々の情報をしっかりとわかるための仕組みです。この仕組みは、外国の人々が日本で適切に住めるようにするためにあります。この制度によって、外国の人には「在留カード」というカードが渡されます。このカードには、名前や在留資格、住む期間などの大事な情報と、顔の写真が載っています。「在留管理制度の対象」は、日本の法律に従って、日本に長い間住むことが許されている外国の人々です。「3月以下の在留期間の人」「短期滞在の人」「在留資格の無い人」は対象外です。在留資格の種類「在留資格」とは、外国人が合法的に日本に滞在できる資格のことです。在留資格は、就労など日本で行なう活動に着目した活動資格と、一定の身分に着目した居住資格(身分系資格)に分かれます。全部で33種類あります。入管法別表第一の上欄の在留資格(活動資格)●一の表(就労資格) 6種類外交、公用、教授、芸術、宗教、報道●二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり) 17種類高度専門職(1~2号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(1~2号)、技能実習(1~3号) ●三の表(非就労資格) 2種類文化活動、短期滞在●四の表(非就労資格,上陸許可基準の適用あり) 3種類留学、研修、家族滞在●五の表 1種類特定活動 入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 4種類(参考:法務省 在留資格一覧表)居住資格身分系の在留資格とも言います。「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格のことです。居住資格を持っている外国人の方は、就労制限がありませんので、単純な作業や、工場ライン作業なども可能です。◆入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)◆ 出入国在留管理庁HPより在留資格本邦において有する身分または地位該当例在留期間永住者法務大臣が永住を認める者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6月永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)第三国定住難民第三国定住とは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国へ移動させることです。難民は移動先の第三国において、庇護あるいはその他の長期的な滞在許可を与えられることになります。第三国定住による難民の受入れは、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されています。日本では、2010年にタイの難民キャンプのミャンマー難民の受入れを開始し、その後、アジア地域に一時滞在する難民への変更や受入人数の拡大等が行われました。コロナ禍で一時中断後、2022年度前期に6名、後期に29名の年間2回、2023年度前期に21名を受け入れ、合計で250名を受け入れています。【参考】   難民事業本部HP)定住者定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人の在留資格です。人道上の理由や政策的理由など、さまざまな条件で定住者として認められる可能性があります。定住者には、留学生や就労系の在留資格のような就労制限はありません。日本人と同様に、どんな仕事にも就くことができます。定住者となる可能性がある人の例としては、次のようなものがあります。・日系人やその配偶者・定住者の実子・日本人や永住者の連れ子・日本人や永住者、定住者の6歳未満の養子・難民認定を受けた外国人・中国残留邦人やその親族・父または母が永住者の在留資格を保有していた場合で、子供を外国で出産した場合定住者には、有効期間が設定されています。有効期間は、5年、3年、1年、6ヶ月など、法務大臣が指定する期間です。【参考】所長のブログ記事 「在留資格「定住者」とは」特定活動「法務大臣が、個々の外国人に対して、特に指定する活動」です。特定活動の在留資格は、①法務大臣が告示によって定めている活動(告示特定活動)②告示されていないが特別の理由があると認めらる場合(告示外特定活動)の2種類あります。在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。特定活動は、上陸許可基準適合性を求められない在留資格です。①告示特定活動の例 告示特定活動は現在、46種類の活動内容があります。家事使用人、アマチュアスポーツ選手、外国人建設就労者、ロングスティ等です。 在留資格認定証明の交付対象です。③告示外特定活動の例 告示外特定活動は、法務大臣が人道上その他の特別な事情により特に在留を認めるものです。 代表的には、「日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ」「就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動」「在留資格更新ができなかった場合の出国準備」などです。 在留資格認定証明の交付対象とならないので、「短期滞在」「留学」等他の在留資格から「特定活動」へ在留資格変更許可申請をします。【参考】出入国在留管理庁 在留資格「特定活動」) 特別永住者特別永住者とは、入管法上の在留資格ではなく、入管特例法(平成3年施行)に基づき在留できる法的地位のことを言います。第二次世界大戦終了前から引き続いて日本に居住している朝鮮半島・台湾出身者およびその子孫の方々について、来日の経緯やこれらの方々はかつては日本国籍を保有していた事情などを考慮して、従来から特例的に扱われてきましたが、より安定的に身分保障を強化する目的で入管法の特例を定めるものです。特別永住者証明書平成24(2012)年7月9日から中長期在留者の在留管理制度が導入されたことに伴い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されました。特別永住者の方に交付されていた外国人登録証明書がその法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていたことに鑑み,これと同様の証明書として,法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしました。特別永住者証明書は、市区町村で交付し、有効期間は、16歳未満の方は16歳の誕生日まで、16歳以上の方は7回目の誕生日までです。【参考】法務省 特別永住許可に関するQ&A内定待機特別ビザ内定者のための特定活動ビザです。内定とは、就職活動などで企業が正式に採用を決定する前に、仮に採用を約束することを指します。大学等の在学中に就職先が内定した方や,大学等を卒業後,継続就職活動中に就職先が内定した方が,企業に採用されるまでの間本邦に滞在することを希望される場合,一定の要件を満たせば,採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ,本邦に継続して滞在することが可能です。〇対象者・「留学」の在留資格で在留されている方・継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方〇要件・本邦の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと・内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6月以内に採用されること・企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること・内定者の在留状況に問題がないこと・内定者と一定期間ごとに連絡をとること,内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること【参考】出入国在留管理庁「大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」農業ビザ日本で外国籍の方が農業に従事するためのビザ(在留資格)のことです。具体的には、「技能実習」「特定技能」が該当します。農業分野で働く技能実習生と特定技能外国人の総数は令和5年12月末時点で約5万4千人です。【参考】農林水産省 「農業分野における外国人の受入れについて」
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  • 建設業 用語集 杉並区 | 行政書士中村光男事務所
    建設業許可・経審 用語集
    建設業許可・経審 用語集建設工事の種類建設工事の種類は、全部で29業種あります。大きくは、以下に説明する2つの「一式工事」(土木一式工事、建築一式工事)と27の「専門工事」に分かれています。一式工事「一式工事」とは、原則元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)です。土木系の一式工事を「土木一式工事」、建築系の一式工事を「建築一式工事」といいます。専門工事29業種の建築工事のうち「土木一式工事」、「建築一式工事」を除く27業種の専門工事があります。エアコン工事などの「管工事」、建物の電気設備に関する工事である「電気工事」など建設工事の内容等によって区分けされています。一括下請建設業者が、その請け負つた建設工事を、一括して他人に請け負わせることをいいます。建設業法22条は例外を除いて、一括請負を禁止しています。公共工事では例外なく禁止されています。一括下請けが禁じられているのは、発注者の信頼の裏切りと、工事のコストアップ要因となるからです。解体工事の考え方解体に関する工事は、大きくは次の3種類に区分されます。①それぞれの27業種の専門工事(電気工事、機械器具設置工事など)において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各「専門工事」に該当。②総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事(原則元請)は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当。 (一式工事の事例としては、元請の立場で請け負った大規模な橋梁等の解体、ビルや学校等の大規模な建築物の解体など)③これ以外の小規模な家屋等の解体が「解体工事」に該当すると考えられます。附帯工事①主たる建設工事の施工に伴って必要を生じた他の従たる建設工事、また、②主たる建設工事を施工をするために生じた他の従たる工事を「附帯工事」といいます。①の例は、管工事(エアコン設置工事)の施工に伴って必要を生じた電気工事、屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事などがこれに該当します。②の例は、電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事(壁の一部貼り替えなど)などがこれに該当します。附帯工事を主たる工事とともに請け負う場合、主たる工事に関する建設業許可を有していれば足ります。ただし、当該「附帯工事」を請負業者が自ら施工する場合は、当該業種の資格等を有した「専門技術者」の配置が必要となり、また、自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者により下請施工させなければなりません。(建設業法第26条の2第2項)
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  • 会社設立 用語集
    会社設立 用語集株式会社株式を発行して資金を集め、その資金で事業を行う会社形態です。会社を設立する場合の選択肢は、株式会社だけでなく、持分会社と呼ばれるグループ(合名会社・合資会社・合同会社)を選ぶこともできます。「所有と経営の分離」がある点が、株式会社と他の会社の異なる点です。合同会社合同会社とは、出資者と経営者が同一な会社形態です。合同会社では、出資者を「社員」と言います。株式会社では、出資者(=株主)と、業務執行者(=取締役)は分離されれいますが、合同会社では、社員が業務執行を行います。合同会社のメリットは、株式会社に比べて設立コストが低いこと、所有と経営が一致しているため、会社経営の自由度が高いこと、社員の責任は有限であること等です。株式会社の機関設計会社の意思決定や運営をする者を「機関」といい、株式会社の機関は会社法2編株式会社第4章機関に定められています。具体的には、株主総会、取締役、取締役会、監査役などです。このうち、株主総会と取締役はすべての株式会社が必ず設置しなければならない機関です。会社の規模や公開性によって、法律の範囲(会社法327から328条)で自由に機関設計ができます。なお、小会社では多くが、取締役会非設置となっています。合同会社の機関設計合同会社に、所有と経営の分離はないので、株式会社のように、所有者(=株主総会)以外に様々な機関を分離していく発想はありません。ただ、合同会社には「社員総会」「代表社員」「業務執行社員」という役割かありますので、定款によって、これらの役割を調整することで組織の設計はできます(会社法577条、599条など)。定款定款とは、会社の組織と運営に関する事項を定める基本的なルール(会社の憲法)です。株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、発起人全員が署名または記名捺印しなければなりません(会社法26条1項)。定款に記載される事項のうち、必ず記載しなければならない事項を「絶対的記載事項」、定款に記載することは必要でないが定款で定めないとその事項の効力が認められない事項を「相対的記載事項」、定款に記載しなくても、株主総会・取締役会によって制定する規則等でも有効だが、事項の明確化のために定款に記載されている事項を「任意的記載事項」と言います。定款作成の際には、公証人連合会のホームページにひな形が参考になります。役員の承諾就任書役員の就任承諾書とは、会社が役員を選任した際に、その役員が就任することを承諾したことを証明する書類です。会社から委任を受けて役員となるため、就任する際には承諾が必要となります。役員就任承諾書は、登記に必要となります。記載例は、法務局のHPで見ることができます。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331002.pdf払込証明書払込証明書は資本金の払込があったことを証明する書類です。設立時発行株式数や払込を受けた金額、日付などが記載されています。 払込証明書が必要になるのは「会社設立の登記申請を行う場合」と「資本金を増資して変更登記を行う場合」です。会社設立の際には、法人名の銀行口座はないため、会社の発起人名義の口座に出資者から資本金が振り込まれますので、払込証明書を作成します。記載例は、法務局のHPで見ることができます。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331002.pdf株式会社の設立株式会社の設立方法は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法(発起人設立、会社法25条1項1号)が主流です。このほかに、発起人以外にも設立時発行株式の引き受けをする者を募集する方法(募集設立、会社法25条1項2号)もありますが、手続きが複雑です。株式会社設立の流れ一般的な株式会社設立の流れは、以下のとおりです。 ①定款の作成 ②出資(金銭・現物出資)の履行 ③機関の設置 ④設立の登記申請 ⑤設立参考 法務省 株式会社の設立手続(発起設立)について発起人株式会社を設立する際の、設立時発行株式の引受人で、設立に関する事務を行う者を発起人といいます。発起人は、会社設立の後、出資した資本金の金額に応じて株式が発行され株主となります。登記必要書類登記申請書には、主に次の書面を添付しなければなりません(商業登記法第47条ほか)。  (1) 定款(公証人による認証済のもの)  (2) 発起人全員の同意又はある発起人の一致があったことを証する書面  (3) 設立時取締役等の就任承諾書  (4) 設立時代表取締役の就任承諾書  (5) 設立時取締役等の調査報告を記載した書面及びその附属書類(会社法第28条に掲げる事項につき検査役の調査を受けた場合に添付を要する。)  (6) 金銭の払込みがあったことを証する書面(※1、3)  (7) 印鑑証明書(取締役会設置会社の場合は設立時代表取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書、取締役会非設置会社の場合は設立時取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する。)(※2、3)  (8) 設立時取締役等の本人確認証明書(設立時取締役等が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長の印鑑証明書が添付されている場合を除く。)  (9) 資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面(設立に際して出資される財産が金銭のみである場合は、添付を要しない。)  (10) 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面  (11) 代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面 等 なお、書面申請の場合は、印鑑届書に所要事項を記載し、届出印(会社代表者印)を押印するほか、会社代表者の個人印をも押印し、当該印鑑届書を提出しなければなりません(商業登記規則第9条第1項、第5項)。※1 設立時代表取締役が作成した払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に、払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合わせたものを金銭の払込みがあったことを証する書面として取り扱うことができます。なお,払込取扱機関は、内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。また、内国銀行の海外支店も払込取扱機関に含まれます。 ※2 外国人が市町村に印鑑登録をしていない等の場合は、記名押印することに代えて署名すれば足りますが、その場合には署名が本人であることの本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含みます。)の作成した証明書(いわゆるサイン証明書)を添付する必要があります。※3 法務省ホームページ「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html) 定款認証定款認証とは、正当な手続きによって定款が作成されたことを公証人が証明することです。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ有効になりません(会社法30条1項)。なお、公証人の認証前の最初に作成する定款のことを原始定款といいます。 認証を受けた定款がなければ、株式会社の設立登記をすることができません。なお、合同会社などの持分会社の場合には、定款の認証は不要です。設立登記会社法49条は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」とします。設立登記は、会社の成立要件です。設立登記の目的は、会社の概要を一般に開示し、法人として公的に認めてもらうことです。 具体的には、社名(商号)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的といった会社に関する概要事項を法務局に登録します。 設立登記を行うと、正式に登記を行った証拠として、法務局から登記事項証明書が発行されます。設立登記は、その本店の所在地において、設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません(会社法第911条第1項)。会社設立に関連する諸手続き法人設立届出書法人設立届出書とは、会社を設立したことを税務署や都道府県・市町村に知らせる書類です。法人税や消費税などの国税を納付する法人を設立した場合に、法人税法およびその施行規則に基づいて提出が義務付けられています。労働保険関係設立届け労働保険保険関係成立届とは、従業員を雇用している事業所が労働保険の適用事業所となったことを所轄の労働基準監督署や公共職業安定所に届け出る書類です。提出期限は、労働者を雇用した日(保険関係が成立した日)の翌日から10日以内です。労働保険概算保険料申告書労働者を1人でも雇い入れた会社は労働保険(労災保険と雇用保険)の成立手続を行う必要があります。その手続きの際に提出する書類の一つが「労働保険の概算保険料申告書」です。概算保険料申告書の提出は、保険関係成立届と一緒に提出する場合には、所轄の労働基準監督署です。成立届を提出した後に申告書を提出する場合には、所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局や日本銀行の歳入代理店等でも提出可能です。雇用保険適用事業所設置届雇用保険の適用事業所とは、労働者を雇用している事業所を指し、原則として業種や規模を問わず、すべて適用事業となります。雇用保険適用事業所設置届とは、新しく雇用保険の適用を受ける事業所が提出する書類です。健康保険・厚生年金保険新規適用届事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになった場合、事実発生から 5 日以内に事業主が、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を行わなければなりません。 任意適用を申請する事業所(常時使用する従業員が 5 人未満の個人事業所またはサービス業の一部・農業・漁業等の個人事業所)は、「任意適用申請書」を提出してください。 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。創業助成金(東京都中小企業振興公社)東京都中小企業振興公社による一定の要件を満たす都内で創業を予定されている方または創業して5年未満の中小企業者等の方に、従業員人件費、賃借料、広告費等、創業初期に必要な経費の一部を助成する制度です。上限は400万円、助成率は2/3(2024年9月現在)です。詳しくは、ここをご覧ください。
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