杉並区 相続、家族信託、在留資格、許認可、BCP 行政書士中村光男事務所

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  • 遺言サポート
    遺言のことならお気軽にご相談ください遺言書を残すことで、家やその他の財産はどうするかについて明確にすることができます。また、遺言書があれば、「相続人全員の合意による遺産分割協議書」が不要になります。遺言書の作成に当たっては、以下の方法がよく利用されています。自筆証書遺言・・・遺言者自らが作成する公正証書遺言・・・公証人が作成する自筆証書遺言費用はほとんどかかりませんので、手軽に作成できます。しかし、規則通りに作成しないと法的には無効になりますし、遺言書が発見されないリスクもあります。当事務所では、無効にならない文案作成、保管、遺言執行までトータルでお手伝いします。【遺言・相続】自筆の遺言の正しい作り方一般的に利用される遺言は、自筆で書く自筆証書遺言と、公証人役場で作成する公正証書遺言の2つです。この2つのタイプの遺言を比べると、公正証書遺言の方が、安心度では勝ります。しかし、自筆証書遺言も、民法の定める方式に則って作成すれば、法的には有効です。公正証書遺言利害関係のない証人が立ち合い、公証人が作成しますので、親族の納得度も上がります。せっかくなら、残された家族がもめることのないように、公正証書遺言を残しましょう。当事務所では、文案作成、公証人との打合せ、証人手配までトータルでお手伝いします。遺言書でできることは・・・相続分の指定相続人の一部または全員の相続分を指定することができます。相続人の指定がない場合の具体的な分割は、相続人全員による遺産分割協議で行います。遺産分割方法の指定一般的には、「妻には不動産を、 長男には預貯金と現金を」 というように、 特定の財産を特定の相続人に相続させること指定します。「不動産を売却して、その売却金は妻と長男で各2分の1を取得する」という清算を必要とする方法もあります。遺贈遺言により第三者や特定の団体等に財産を与えることができます。予備的遺言指定した相続人が遺言者より先に死亡した場合に備えて、財産をどうするかを決めておくことができます。お手続きの流れ自筆証書遺言書作成の流れ1遺言を残される方とのご面談、遺言内容のヒアリング2作成資料の収集3案文作成4ご依頼者へ内容の最終確認5案文お渡し・自筆での作成6出来上がった遺言のチェック7納品 ⇒ 遺言者が保管(※)(※)自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用することもできます。公正証書遺言書作成の流れ1遺言を残される方とのご面談、遺言内容のヒアリング2作成資料の収集3案文作成4公証人へ案文・作成資料の送付、作成場所の連絡、見積依頼5公証人からの案文チェック6依頼者へ内容の最終確認7作成日時調整8遺言書作成(証人立会い) ⇒ 遺言書は公証人役場保管(※)(※)自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用することもできます。遺言作成に必要な資料とは【自筆証書遺言・公正証書遺言 共通】・遺言者の現在戸籍・原戸籍・遺言者の印鑑証明書・財産を受ける人の現在戸籍・(推定相続人以外の受遺者がいる場合)受遺者の住民票・登記情報(または登記事項証明書)・固定資産税納付通知書または評価証明・預金目録(当事務所作成)・その他の財産の確認資料【公正証書遺言】・証人2名の確認資料遺言書を作成しておいた方が良いケースは1 家族が遺産相続で揉めないようにしたい  生前に遺言書を残しておくことで、財産の分配方法について、生前に故人が言った言わないという争いを避けることができます。2 夫婦の間に子どもがいない  このとき、被相続人の親や兄弟姉妹までが相続人になります。兄弟姉妹が相続人なら、遺言書によって、すべての遺産を配偶者に相続させることも可能になります。(兄弟姉妹には遺留分がありません) 3 配偶者以外との間に子がいる(前婚の子や愛人の子)  前妻には相続権はありませんが、前妻の子には相続分があるため、現在の配偶者の子の間の遺産分割協議となります。相続人が見知らぬ同士なので、揉めることがあります。4 内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に遺産を分けたい  法定相続人以外は、遺言書がなければ遺産分割協議の対象外です。5 相続人同士の仲が悪い。または、行方不明者がいる  遺産分割や不動産の名義書き換えには、相続人全員の同意が必要です。遺言で遺言執行者を決めておけば、相続人全員を代理できます。6 自営業を営んでいる  事業用の資産を複数の相続人が相続すると、事業継続が困難になる可能性があります。7 遺産分配の方法や割合を指定しておきたい  相続人それぞれの生活状況やこれまでの貢献などを考えて、遺産分配を遺言することで、故人の思いを伝えることができます。8 相続人の数や財産の種類が多い  財産目録も遺言もない場合、相続人の負担が大きくなります。遺言書で遺言執行者を決めておけば、相続人の負担は軽くなり、安心してスピーディに相続手続きが可能となり、ご遺族の生活安定につながります。9 配偶者がすでに他界している  相続人が子供だけの場合は、親が残っている場合に比べて、揉めるケースが多くなりがちです。10 将来の認知症など意思能力の低下が心配である  意思能力が低下してからの遺言は、相続人の争いの原因になったり、法的に無効とされるリスクがあったりします。お気軽にご相談ください会ったこともないのに電話やインターネットで、相談して大丈夫かと心配かもしれません。行政書士には守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容が外部に漏れるようなことは絶対にありません。また、相続はご家庭の事情により、千差万別でありますから共通の正解はありません。当事務所ではお客様のお話を良く伺い、ご疑問にお答えしながら、お客様のご事情に添った解決策作成のお手伝いを致します。遺言・相続 用語集杉並区 | 行政書士中村光男事務所 遺言と相続の基礎的な用語集です。遺言のポイント解説(所長のコラムへ)遺言で気をつけたいこと:「遺贈する」と「相続させる」のちがい健やかな終活のための生前6点セットとは遺言書は、家族と相談して書いた方がいい?「遺言信託」「遺言代用信託」「生命保険信託」「相続させる」遺言についてのジレンマを解決した最高裁判とは自筆証書遺言の方式緩和想いを伝える「遺贈」とは遺言が無くて困った。家業の相続事例配偶者居住権とは?遺言執行者の権限強化! 相続人の妨害行為は無効に!?遺言で不動産を相続人にスムーズに承継させる方法相続や遺言書作成の際の戸籍の取り方高齢者の遺言には遺言執行者の指定があったほうがいい遺言書保管制度事務所について行政書士中村光男事務所代表者 中村光男所在地 〒167-0021 東京都杉並区井草2-35-12-3-205TEL/FAX 03-6356-3571対象地域 東京都・埼玉県南部(オンライン面談で全国)お問い合わせ【事務所方針】 1. じっくりと、お話をうかがいます(初回相談料は無料) 。 2. わかりやすく、解決の選択肢をご提示します。 3. 正式ご依頼の前に概算費用をお見積りします。行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。安心・安全なリモート面談も可能です。
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  • 補助金申請サポート
    補助金申請サポート事業を開始したい、新しいサービスを始めたいけれど開発費や設備投資が必要、新規顧客開拓をしたい、事業承継をしたいなど、創業時や事業を進めるなかで、様々な課題に直面されると思います。当事務所は、各種補助金など、国・自治体の中小企業支援制度を活用するサポートも行ないます。補助金・助成金は融資と違って返済不要の資金であり、経営者の方々にとって貴重な資金調達手段です。優れた技術やノウハウをもとに事業拡大をお考えの企業にとっては、資金不足を補うのみならず金融機関への信用力を高める効果があります。補助金・助成金の公募への応募は申請であり、これを代理することは行政書士の業務です(※厚生労働省管轄の助成金等は、社会保険労務士にご相談ください。)。・行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業としています。(行政書士法1条の2)・総務省の公式見解により、事業再構築補助金等で提出する書類(事業計画書やその他の添付書類を含む)については、「官公署に提出する書類」と最終的な正式回答がされ、行政書士法で定める規制が及ぶ対象業務であることが確定してます。(総務省の公式見解(新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表/令和4年2月16日回答))パンフレット:「行政書士は、公的融資・補助金申請手続きの専門家です。」補助金制度 一例経済産業省中小企業庁小規模事業者持続化補助金ものづくり補助金事業承継・引継ぎ補助金事業再構築補助金等その他国税庁海外展開・酒蔵ツーリズム補助金フロンティア補助金東京都創業助成金躍進的な事業推進のための設備投資支援事業新製品・新技術開発助成事業等その他多数人気の補助金事業再構築補助金公式サイトものづくり補助金公式サイトIT導入補助金公式サイト小規模事業者持続化補助金公式サイト事業計画書の例東京都の補助金東京都の補助金は、「TOKYO補助金見える化ボード」から検索できます。(東京都の補助金については、令和4年度から見える化ボードで公表しています。)会社のライフステージに寄り添った支援をいたします行政書士は、会社のライフステージに沿って、創業期から成長期、安定期を経て成熟期(承継期)、再生期に至るまで、それぞれの段階におけるご支援を行ないます。パンフレット:「地域密着!!中小企業を全力で支える!」(日本行政書士連合会)事務所について行政書士中村光男事務所代表者 中村光男所在地 〒167-0021 東京都杉並区井草2-35-12-3-205TEL/FAX 03-6356-3571対象地域 東京都・埼玉県南部(オンライン面談で全国)お問い合わせ【事務所方針】 1. じっくりと、お話をうかがいます(初回相談料は無料) 。 2. わかりやすく、解決の選択肢をご提示します。 3. 正式ご依頼の前に概算費用をお見積りします。行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。安心・安全なリモート面談も可能です。
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