
2026年7月3日、出入国在留管理庁は、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の手数料を引き上げる政令改正案を公表し、同日から意見募集(パブリックコメント)を始めました。5月に成立した改正入管法で手数料の上限額が引き上げられたことを受け、具体的な金額を定めるものです。
これまで変更・更新の手数料は一律でしたが、改正案では、許可される在留期間の長さに応じて金額が変わる仕組みになります。在留期間が長いほど1年あたりの負担が軽くなるよう設計されており、永住許可は20万円とされています。
主な金額(窓口申請の場合)は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 1年 | 6,000円 | 33,000円 |
| 3年以上5年未満 | 6,000円 | 64,000円 |
| 5年以上 | 6,000円 | 75,000円 |
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円 |
オンライン申請の場合は窓口より低い金額が設定されていますが、納付は収入印紙ではなくコンビニ決済または銀行決済になり、別途決済手数料がかかります。
外国人を雇用している企業で更新手数料を会社負担としている場合は、来年度以降の費用の見込みを見直す必要があるかもしれません。
【追記】 2026年8月28日、改定後の手数料額が確定し、2026年10月1日から適用されることが公表されました。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料となります。また、生活に困窮し人道上の配慮が必要な方については、減額措置が設けられています。

参考URL:
出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
出入国在留管理庁「在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00273.html
2026年7月1日、国税庁は令和8年分の路線価を公表しました。全国約32万地点の標準宅地の平均は前年比2.9%の上昇で、5年連続の上昇です。都道府県庁所在地では47都市すべてで上昇しています。
路線価は、相続税や贈与税を計算する際に土地を評価する基準となる価格です。今回の路線価は、2026年1月1日から12月31日までに発生した相続や贈与に使われます。地価の上昇が続くと、同じ自宅であっても数年前に試算した評価額より高くなっている可能性があります。
以前に相続税の試算をしたことがある方や、ご自宅以外にも不動産をお持ちの方は、最新の路線価で評価額を確認し直しておくと安心です。なお、相続税額の具体的な計算や申告は税理士の業務となります。当事務所では、遺言書の作成、相続人の調査、遺産分割協議書の作成など、相続に向けた準備や手続のお手伝いをしており、税務が必要な場合は税理士と連携して対応します。
参考URL:
国税庁「路線価図・評価倍率表」
https://www.rosenka.nta.go.jp/
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