
2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。8月に公表された改定案の内容が、おおむねそのまま採用されています。あわせて「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」も公表されました。
改定後のガイドラインは、これまでの1ページ足らずの内容から、審査で考慮する事項を項目ごとに説明する構成に変わりました。主な内容は次のとおりです。
注意が必要なのは適用の時期です。申請した時期によって、どちらのガイドラインで審査されるかが分かれます。
| 申請の時期 | 適用されるガイドライン |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 改定前(令和8年2月24日改訂) |
| 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 改定前。ただし収入と「公共の負担とならないこと」の部分のみ改定後 |
| 2027年4月1日以降 | 改定後(令和8年10月1日改定)を全面適用 |
すでに申請して審査を待っている方でも、2026年4月1日以降の申請であれば、収入に関する部分は新しい基準で判断されます。また、「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」は、2027年3月31日をもって廃止されます。
なお、10月1日からは永住許可の手数料も20万円に改定されています。
参考URL:
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
出入国在留管理庁「ガイドラインの適用についてのお知らせ」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/eizyuu_00001.html
2024年4月1日から、相続した不動産の登記が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
見落とされやすいのは、義務化より前に発生した相続も対象になることです。この場合の期限は2027年3月31日で、残り半年を切りました。何十年も前に亡くなった親や祖父母の名義のままになっている土地や建物も対象です。相続登記にかかる登録免許税の免税措置も、同じ日が期限とされています。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続でいったん義務を果たすことができます。ただしこれは暫定的なもので、分割がまとまった後、その日から3年以内に改めて登記が必要です。
まず確認していただきたいのは、名義が故人のままになっている不動産がないかどうかです。登記申請そのものは司法書士の業務ですが、当事務所では、戸籍の収集、相続人の調査、遺産分割協議書の作成をお手伝いし、登記は提携する司法書士と連携して進めます。
参考URL:
法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00600.html
2026年10月1日から、短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、「月額賃金8万8,000円以上」という条件(いわゆる106万円の壁)が撤廃されました。これにより、週の所定労働時間が20時間以上であるなど他の条件を満たす方は、収入の額にかかわらず加入の対象になります。
従業員数による要件(厚生年金の被保険者51人以上)は残っていますが、こちらも2027年10月から段階的に引き下げられる予定です。
会社を設立したばかりの方や、これから人を雇う方は、人件費の見込みに影響します。加入手続や保険料の計算については、社会保険労務士または年金事務所にご相談ください。当事務所では、会社設立や営業許可の手続のご相談をお受けしています。
参考URL:
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/
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