2026年10月ニュース

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行政書士中村光男事務所の2026年10月のニュースです。

2026年10月ニュース

永住許可のガイドラインが正式に改定されました

2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。8月に公表された改定案の内容が、おおむねそのまま採用されています。あわせて「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」も公表されました。
改定後のガイドラインは、これまでの1ページ足らずの内容から、審査で考慮する事項を項目ごとに説明する構成に変わりました。主な内容は次のとおりです。

  • 収入は、原則として世帯単位で見ます。世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかが考慮されます。外国に住む扶養親族も世帯人数に加えます。一方、家族滞在などの在留資格で働いている家族の収入は、世帯年収に合算しません
  • 年金は、将来受け取れる見込額が、日本人世帯の平均収入を上回る水準で30年間働いて厚生年金に加入していた場合の水準に達しているかを見ます。足りない場合でも、不足を補える金融資産があれば足りているものと評価されます
  • 日本語能力は、日本語教育の参照枠のB1相当以上かが考慮されます。高度人材や、日本の小中高で通算6年以上の教育を受けた方などは対象外です
  • 「生活・就労ガイドブック」に書かれている内容を中心に、日本の制度やルールを理解しているかを確認します
  • 学齢期の子を育てている場合、その子が小学校・中学校に通っていることが求められます
  • 配偶者の特例は、婚姻生活5年以上・在留3年以上に延びました(従来は3年以上・1年以上)
  • 過去10年のうちに、合理的な理由なく1回の出国で半年以上日本を離れた期間がある場合や、通算2年6か月以上日本にいなかった場合は、原則として消極的に評価されます

注意が必要なのは適用の時期です。申請した時期によって、どちらのガイドラインで審査されるかが分かれます。

申請の時期 適用されるガイドライン
2026年3月31日まで 改定前(令和8年2月24日改訂)
2026年4月1日〜2027年3月31日 改定前。ただし収入と「公共の負担とならないこと」の部分のみ改定後
2027年4月1日以降 改定後(令和8年10月1日改定)を全面適用

すでに申請して審査を待っている方でも、2026年4月1日以降の申請であれば、収入に関する部分は新しい基準で判断されます。また、「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」は、2027年3月31日をもって廃止されます。
なお、10月1日からは永住許可の手数料も20万円に改定されています。
参考URL:

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」

https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html

出入国在留管理庁「ガイドラインの適用についてのお知らせ」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/eizyuu_00001.html


過去の相続の登記、期限まで半年を切りました

2024年4月1日から、相続した不動産の登記が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
見落とされやすいのは、義務化より前に発生した相続も対象になることです。この場合の期限は2027年3月31日で、残り半年を切りました。何十年も前に亡くなった親や祖父母の名義のままになっている土地や建物も対象です。相続登記にかかる登録免許税の免税措置も、同じ日が期限とされています。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続でいったん義務を果たすことができます。ただしこれは暫定的なもので、分割がまとまった後、その日から3年以内に改めて登記が必要です。
まず確認していただきたいのは、名義が故人のままになっている不動産がないかどうかです。登記申請そのものは司法書士の業務ですが、当事務所では、戸籍の収集、相続人の調査、遺産分割協議書の作成をお手伝いし、登記は提携する司法書士と連携して進めます。
参考URL:

法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00600.html


10月1日からパート・アルバイトの社会保険の加入要件が変わりました

2026年10月1日から、短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、「月額賃金8万8,000円以上」という条件(いわゆる106万円の壁)が撤廃されました。これにより、週の所定労働時間が20時間以上であるなど他の条件を満たす方は、収入の額にかかわらず加入の対象になります。
従業員数による要件(厚生年金の被保険者51人以上)は残っていますが、こちらも2027年10月から段階的に引き下げられる予定です。
会社を設立したばかりの方や、これから人を雇う方は、人件費の見込みに影響します。加入手続や保険料の計算については、社会保険労務士または年金事務所にご相談ください。当事務所では、会社設立や営業許可の手続のご相談をお受けしています。
参考URL:

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/



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