2026年8月ニュース

2026年8月ニュース

行政書士中村光男事務所の2026年7月のニュースです。

2026年9月ニュース

新宿区が住宅地での民泊を原則禁止する方針を示しました

2026年9月、東京都新宿区が、住宅地や学校周辺での民泊(住宅宿泊事業)の営業を、既存の施設も含めて原則として禁止する方針であることが報じられました。区の条例を改正し、2027年夏の施行を目指すとされています。
報道によると、方針の内容は次のとおりです。

  • 住居専用地域や文教地区での営業を原則禁止する。既存の施設には一定の猶予期間を設ける
  • 家主が同居して適切に運営できる場合などは、例外的に営業を認める
  • 商業地域でも、年間の営業日数の上限を180日から120日に引き下げる

新宿区の民泊の届出件数は8月末時点で3,928件と全国の市区町村で最多であり、住宅地や学校周辺にある施設は半数を超えるとみられています。
新宿区では現在も、住居専用地域では月曜日の正午から金曜日の正午まで営業できないという独自のルールがあります。今回の方針はこれをさらに進め、既に営業している施設にも適用する点が大きな違いです。区は10月にも意見公募を行い、来年2月の区議会に改正案を提出する見通しと報じられています。
民泊のルールは、住宅宿泊事業法に加えて、各区の条例で地域ごとに異なります。他の区でも規制を見直す動きがあり、これから民泊を始めようとする方や、民泊用の物件の購入を考えている方は、物件のある区の条例と用途地域を事前に確認しておくことが大切です。
参考URL:

新宿区「住宅宿泊事業と新宿区のルールについて」

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/eisei03_002086.html

観光庁「民泊制度ポータルサイト」

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/


東京都の最低賃金が1,280円に決まりました

2026年9月1日、東京労働局は、東京都の最低賃金を54円引き上げて時間額1,280円とすることを決定し、官報で公示しました。効力が生じるのは2026年10月1日です。
最低賃金は、パートやアルバイトを含め、都内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。試用期間や研修期間も対象となり、固定残業代を設けている場合は、残業代部分を除いた基本給が最低賃金を下回らないか注意が必要です。
外国人を雇用している事業者の方は、在留資格の審査で「日本人と同等額以上の報酬」が求められる点にも注意してください。日本人の従業員の賃金を引き上げた場合、同じ仕事をする外国人従業員の賃金も合わせて見直す必要が生じる可能性があります。
参考URL:

東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20260901chinginka_00001.html


【お知らせ】10月1日から在留手続の手数料が変わります

7月ニュースでお伝えした在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可の手数料が、2026年10月1日から改定されます。9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても改定前の手数料です。金額は7月ニュースをご覧ください。
参考URL:

出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」

https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html


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