
2026年8月4日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」の改定案と、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」の案を公表し、意見募集(パブリックコメント)を始めました。1月に政府が決定した「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を受けたもので、4月の帰化審査の見直しと同じ流れにあります。
改定案では、永住者が生涯を日本で過ごすことが想定される最も安定した法的地位であることから、特に慎重な審査が必要であると初めて明記されました。主な見直し点は次のとおりです。
項目改定案の内容
| 収入 | 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているか |
|---|---|
| 年金 | 将来の受給見込額が一定の水準に達しているか(不足する場合は金融資産も考慮) |
| 日本語能力 | CEFR B1相当(自立した言語使用者)を求める |
| 子の就学 | 義務教育期間の子を就学させていない場合は消極評価 |
| 配偶者の特例 | 婚姻期間3年・在留1年から、5年・3年に延長 |
| 素行 | 善良要件については、特段の変更はないとされています。 |
適用時期は、原則として令和9年4月からとされ、収入に関する部分は本年10月から適用される案になっています。意見募集の締切は9月4日です。
これはあくまで案の段階であり、正式に改定される内容は変わる可能性があります。永住許可申請を予定している方は、ご自身の世帯収入や年金の加入状況、日本語能力を証明できる資料などを、早めに確認しておくことをおすすめします。
参考URL:
出入国在留管理庁「『永住者』の適正化に係るパブリック・コメントの実施について」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00112.html
2026年6月14日から交付が始まった新様式の在留カードと特定在留カードでは、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が券面に記載されなくなりました。出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」でも、これまでこの3項目は表示されていませんでした。
8月19日、アプリが改修され、これらの項目を表示できるようになりました。利用するには、アプリを新しいバージョンに更新する必要があります。
外国人を雇用する際、企業には在留カードで就労の可否を確認することが求められます。新様式のカードでは券面だけでは分からない情報があるため、読取アプリを使って確認する手順を社内で決めておくと安心です。アプリはICチップの情報と券面を見比べることで、偽変造のカードでないかも確認できます。
参考URL:
出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html
【ご参考ブログ】
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